自筆証書遺言書保管制度
『法務局における遺言書の保管等に関する法律』という法律が成立し、2020年
7月10日から、自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことができる制度が開始
しました。
遺言書の保管に関する事務は、法務局のうち法務大臣の指定する法務局(遺言書保
管所)において、遺言書保管官に指定された法務事務官が取り扱います。
遺言書の保管の申請は、遺言者の住所地もしくは本籍地または遺言者が所有する不
動産の所在地を管轄する遺言書保管所に、遺言者自らが出頭して行う必要がありま
す。
保管申請がされた遺言書は、遺言書保管官が遺言書保管所内において原本を保管す
るとともに、その画像情報等も管理することになります。
●遺言書保管制度のメリット |
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@遺言書の紛失・偽造・変造・破棄・隠匿・未発見という事態が避けられる
遺言書は遺言書保管所で保管されるので、上記のようなリスクを避けることが
できます。
A遺言が形式的無効となることを避けられる
保管申請時に遺言書保管官による確認(遺言書が法務省令に定める様式に則っ
ているかどうか)を受けるので、安心です。
※但し、遺言内容の有効性を担保するものではないので注意が必要です。
B遺言書保管制度を利用した遺言書については家庭裁判所の検認が不要となる
通常、自筆証書遺言については家庭裁判所の検認が必要となりますが、本制度
を利用したものについてはこれが不要となります。
※遺言書の検認についてはこちら⇒
●遺言書保管制度のデメリット |
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@申請者本人が法務局(遺言書保管所)に出向かなければならない
本制度を利用するには、本人が、作成した自筆証書とともに申請書および本人
確認書類等を持参しなければなりません。
A手数料がかかる
遺言書保管手数料として3,900円がかかります。(収入印紙にて支払い)
●まとめ |
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遺言書を自身で保管することに不安がある場合には、この制度を利用する意義は十
分あると思われます。
元気なうちに申請をすれば大した問題でもないでしょうし、手数料についても決し
て高い金額ではありません。
ただし先述したとおり、遺言書保管官が確認するのはあくまでも遺言書の様式に不
備がないかどうかという形式的な点にとどまります。ご自身が意図したとおりの効
果を生じさせることができる遺言書を確実に作成するためには、専門家に遺言書の
文案の作成を依頼したうえでの本制度の利用をおすすめします。