公正証書遺言の検索方法

検索の依頼・謄本請求は、相続人、受遺者および遺言執行者などの利害関係人が請求で
きます。
請求の際には下記の書類が必要となります。
@遺言者本人が死亡したことを証明する書類
除籍謄本・死亡診断書など
A請求者が利害関係人であることを証明する書類
遺言者の相続人であることを確認できる戸籍謄本など(@の除籍謄本に請求者の
名前が記載されている場合は不要)
B請求者の身分を証明するもの
印鑑登録証明書1通および実印または官公庁発行の顔写真付き身分証明(パスポ
ート、運転免許証など)および認印
なお、代理人が請求する場合には上記に加え、下記のものが必要です。
C相続人の印鑑登録証明書(
発行から3ヶ月以内のもの)
D相続人から代理人宛の委任状
相続人本人意思確認のため実印押印
E代理人の本人確認書類
印鑑登録証明書1通および実印または官公庁発行の顔写真付き身分証明
(パスポート、運転免許証など)および認印
<<場所>>
全国どこの公証役場からでも検索ができます。
準備した書類一式を公証役場に持参して、遺言書の検索・照会手続きを依頼します。
公証人が被相続人の氏名や生年月日等の情報に基づいて、日本公証人連合会事務局に
公正証書遺言の存在の有無・保管場所を照会し、事務局が検索を行い、その結果を公
証人に対して回答します。
公証人から照会者に対して、公正証書遺言の存在の有無とその保管場所公証役場が伝
えられます。
遺言書の内容を知るためには、相続人から公正証書遺言が保管されている公証役場に
対して遺言書の謄本交付請求手続きを行う必要があります。
<<費用>>
公正証書遺言の検索自体に費用はかかりませんが、遺言書が見つかって閲覧する場合
(200円)や謄本交付請求手続きを行う場合(証書謄本の枚数×250円)には別
途費用がかかります。
※公正証書遺言の存否の照会請求・閲覧・謄本交付請求については遺言者生存中は遺
言者本人しかできず、推定相続人でも請求はできません。
※遺言者死亡後も請求できるのは、法定相続人・受遺者・遺言執行者などの利害関係
人に限られます。