こんな場合には遺言書を作成したほうがよい
ここでは、遺言書を作成しておくことで様々なトラブルを未然に防ぐことができる、
・・・つまり、遺言書を作成したほうがよい具体的なケースについて説明します。

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兄弟姉妹の仲が悪い場合、かなりの高確率で相続トラブルが発生しやすいと言
えます。
特に注意したいのは、被相続人と一緒に暮らしていた者(相続人)とその他の
兄弟姉妹の関係です。
被相続人と一緒に暮らしていたからと言って法律上特別な権利は認められては
いませんが、被相続人の死後、多額の遺産相続を主張してその他の兄弟姉妹間
で遺産分割協議が泥沼化する可能性があります。
遺産分割の手続きが長期化し、相続人同士の関係も悪化し、子どもたちが疎遠
になるのは被相続人にとっても悲しいことです。
遺言を残すことで、できるだけスムーズに遺産分割を進めることができます。

子どもがいない場合には、配偶者と被相続人の両親が相続人になります。(相
続分は、配偶者2/3、両親1/3)両親や祖父母が既に亡くなっている場合
には、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を相続することになります。
兄弟姉妹の中で既に亡くなっている人がいる場合には、甥や姪が代襲相続人と
なります。

先妻は相続人にはなりませんが、先妻との間にできた子どもは相続人になりま
す。後妻との間にも子どもがいる場合には当然この子どもも相続人となり、法
定相続分は同一です。
こうしたケースでも遺産分割時にトラブルが起こりやすいので、遺言を残すこ
とで未然に防止しましょう。(遺言により後妻に住居を指定して相続させた
り、特定の子どもにより多くの財産を相続させたりすることもできます。)

内縁の妻とは、婚姻届が出されていない事実上の配偶者のことです。内縁の妻
には相続権がありません。
相続人でない内縁の妻に財産を残したい場合には、生前贈与をするか、遺言で
遺贈する方法があります。
内縁の妻との間にできた子どもは、認知をしている場合には相続権はあります
が、認知をしていない場合には相続権がありません。
認知をしていない場合には遺言によって認知をしたり、財産を遺贈したりする
ことができます。

このような場合、養子縁組をしない限り、連れ子には相続権は発生しません。
仮に、被相続人が連れ子を実子のように可愛がっていたとしても、また連れ子
が献身的に被相続人の世話をしていたとしても、相続人として認められること
はありません。
連れ子にも財産を残すためには、生前に贈与または養子縁組を行うか、遺言で
遺贈を行わなければなりません。

未成年者には親権者(通常はその両親)が必要です。自分が亡くなった後に親
権者が居なくなる場合には、最後に親権を行う人は、遺言で未成年後見人の指
定ができます。そして未成年後見人には、親権者と同様の権利義務が与えられ
ます。
子どもの行く末が心配でない親はいません。一番信頼できる人に面倒をみても
らえるよう、遺言で未成年後見人の指定をしておきましょう。(仮に遺言によ
って指定がされていない場合には、親族等の請求により、家庭裁判所が未成年
後見人を選任します。)

子どもが複数いる場合や代襲相続が発生する場合、被相続人が養子縁組をして
いた場合などが考えられます。
相続人同士の住まいが離れていたりお互いが疎遠であったりした場合には、遺
産分割協議が困難となり相続人に負担がかかることになります。
遺言によって相続分を指定し、また同時に遺言執行者の指定もしておきましょ
う。

義理の嫁に相続権はありません。しかし、長年にわたって身の回りの世話をし
てくれたり、かいがいしく介護をしてくれたりするケースは、決して少なくは
ありません。
このような場合、遺言を残すことで世話になった義理の嫁にも財産を与える
(遺贈)ことができます。

「親不幸な子どもや面倒を見てくれない養子には財産を一切残したくない!」
と考えていても、遺言を残さない限りは遺産は法定相続分に従って各相続人に
相続されます。
また、相続させたくない相続人の相続分を0にする遺言書を残したとしても、
法律上、遺留分減殺請求権(改正民法施工後は遺留分侵害額請求権)が行使さ
れると、遺留分については取り返されてしまいます。
遺留分も含め全ての相続分を0にしたい場合には、「廃除」制度を使って相続
人の権利をなくしてしまうという方法があります。
「廃除」は生前でもできますが、遺言によってもできます。遺言で行う場合
は、遺言書に「廃除」の意思とその理由を記し、遺言執行者を指定します。
遺言執行者は相続開始後に家庭裁判所に対して「廃除」の申立てを行います。
「廃除」が認められるには家庭裁判所の決定が必要で、これまでの判例では、
「廃除」が認められるケースは決して多くはありません。したがって、遺言書
には「廃除」が認められなかった場合に備えて、その際の遺産分割方法も明記
しておいたほうがよいです。

相続人がおらず、特別縁故者もいない場合には、遺産は国庫に帰属します。
このような場合であっても、遺言によってお世話になった人や、学校・公共団
体等へ寄付することが可能です。その際には、遺言を執行する遺言執行者も併
せて指定しておきましょう。

事業用の資産は、事業の後継者に相続させる必要があります。相続人間で財産
を分散してしまうと家業が継続できなくなる可能性があります。
遺言を残すことにより後継者には事業用資産を中心に他の相続人より多く相続
させ、その代わりに事業負債を負担させたりするなどといった対応ができま
す。(事業に貢献した後継者には、寄与分を考慮した相続分を指定することも
できます。)

自宅を売却してその代金を分けるということも考えられますが、残された配偶
者が住む家に困るというケースも出てきます。
遺言書で「住居は〇〇に相続させる」という内容を記せば、特定の相続人に特
定の財産を残すことができます。(他の相続人の遺留分について考える必要は
あります。)

遺産分割協議は、相続人が1人でも欠けていると行うことができません。
預貯金の引き出しなどは、相続人全員の同意が必要なので、所在不明の相続人
がいる場合には、引き出しが認められない事態が発生する可能性もあります。
遺言によって相続分の指定および遺言執行者の指定をしておけば、遺産分割協
議は不要となり、遺言執行者が相続人に代わって遺言の内容どおりに手続きを
進めてくれます。

法律上ペットは”物”として扱われるので、財産を相続することはできませ
ん。
遺言によって特定の人に義務(この場合ペットの世話)を果たしてもらう代わ
りに財産を贈与(遺贈)することができます。その際には事前に、
@受遺者(ペットの世話をお願いする人)の承諾を得ておく
A負担は遺贈する財産の範囲内にしておく
B遺言執行者を指定しておく
ことが必要です。
受遺者が任務を果たしてくれているかどうかが心配な場合には、監視役として
遺言執行者を指定しておくと安心です。

相続開始後に相続人が遺産内容を調査することはできますが、相続人に無駄
な時間や労力、費用を費やさせてしまう可能性が大きいです。
また、見つけ出すことができない財産もあるかのしれません。
遺言書に財産をしっかり明記することで、こうした事態を回避することがで
きます。