まずは、公正証書遺言について今一度簡単に説明をします。
公正証書遺言は、遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口授し、それに基づいて公証人
が遺言者の真意を正確に文章でまとめ公正証書遺言として作成するものです。
公正証書遺言はその原本が公証役場に保管されますので、遺言者の死亡まで他人の目に
触れることはなく、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配がありま
せん。
また、公正証書遺言は家庭裁判所での検認手続きを経る必要がないので、相続開始後速
やかに遺言の内容を実現することができます。
それでは、いよいよ公正証書遺言作成の流れについて説明していきます。
1.遺言書作成の目的や内容について考えを整理
何のために遺言書を作るのか?
誰のために遺言書を作るのか?
誰に何を相続(遺贈)させるのか?
2.必要資料の準備
公正証書遺言を作成する場合、最低限下記の資料が必要となります。
@遺言者本人の印鑑登録証明書
A遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
B財産を相続人以外の人に遺贈する場合は、その人の住民票
C財産の中に不動産がある場合は、その登記事項証明書(登記簿謄本)と固定資
産評価証明書または固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
D証人予定者2人の氏名・住所・生年月日・職業をメモしたもの
※遺言者本人の推定相続人と受遺者、またその配偶者と直径血族(子・孫・父
母・祖父母等)および未成年者は証人になることができません。
※必要に応じて、これらの資料を行政書士などの専門家に取得してもらうこと
も可能です。
3.公証人との事前打ち合わせ
一般的に公正証書遺言は、本人の居所から最寄りの公証役場で作成します。
本人が公証役場に行けない場合は、自宅や病院、介護施設等で作成することも可
能ですが、その場合、別途公証人の日当・交通費等が別途必要となります。
事前に公証人と打ち合わせをして遺言の細かな文章を詰め、法的に間違いのない
ものに仕上げていきます。
案文が出来上がったら実際に作成する日時を調整し、公証役場に支払う手数料を
確認します。
※公証役場に支払う手数料は、遺言の目的となる財産の価額とその分け方によっ
て計算されます。
※本人が外出できない、時間がつくれない等々、公証役場に相談に行けない場合
には、われわれ行政書士などの法律専門家に遺言書の案文作成や公証人との事
前調整を依頼することも可能です。
4.証人2人立会いのもと公証役場で遺言を作成
作成当日は、本人と証人2名が公証役場に行きます。(本人が公証役場に行けない
場合は前述のとおり出張も可能です。
作成時は本人と証人2名の前で公証人が遺言の内容を読み上げ、内容に問題がなけ
れば本人と証人2名が証書に署名・押印します。(本人は実印、証人2名は認印で
も可です。)
これで、無事公正証書遺言の完成です。原本は公証役場で保管され、正本と謄本が
本人に手渡されます。
最後に、あらかじめ現金で用意した手数料を公証役場(必要に応じ、依頼した法律
専門家や証人等にも)に支払います。