遺言書作成サポート
来に多大な影響を及ぼす可能性をもつ重大かつ重要なものです。
遺言書の書き方は民法で厳密に定められており、ご自身がただ思いつくままに希望を書
きならべるだけでは、せっかく作成したものであっても無効なものになってしまいま
す。
遺言書には以下の3つの種類があり、それぞれにメリット・デメリットがありますの
で、ご自身の意志や希望、目的に合ったものを選択するようにしましょう。
残されたご家族や親族の『相続』が『争族』にならないためにも、遺言書を残しておく
ことには大きな意味があります。
※法務局自筆証書遺言書保管制度についてはこちら⇒
※遺言書を作成したほうがよい場合についてはこちら⇒
※遺言書作成Q&Aについてはこちら⇒
●自筆証書遺言 自分で作成する遺言書です。 遺言者がその『全文』・『日付』・『氏名』を自筆で記載し押印しなけれ ばならず、パソコンやワープロによるものは無効となります。 <メリット> @作成に費用がかからず、いつでも作成できます。 <デメリット> @様式の不備により無効をなる可能性があります。 A遺言者の生前・死後を問わず改ざんや紛失の可能性があり、また、遺 言者の死後に遺言書が発見されないおそれもあります。 B検認手続きが必要となります。 ※検認手続きとは、遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提 出して相続人などの立会いのもとで遺言書を開封し、遺言書の内容 を 確認する手続きのことです。 そうすることで相続人に対して遺 言書の存在を明確にして、偽造等 されることを防ぐための手続きですが、検認は遺言内容についての形 式が整っているかどうかだけを判断するもので、その効力を証明する ものではありません。 |
●公正証書遺言 遺言書を公正証書にして公証人役場で保管してもらうものです。 公正証書で遺言をするには、証人2人の立会いのもと、遺言者が公証人に 遺言内容を説明し(あらかじめ遺言書原案を作成し済ませておきます)、 公証人がそれを書面化して読み聞かせ、遺言者と証人がその書面が正確で あることを確認して署名・押印し、さらに公証人が署名・押印するという ものです。 <メリット> @遺言書の原本が公証役場で保管されるので、紛失や破棄・内容の改ざ んのおそれがありません。 A検認手続きが不要です。 B自書する必要がありません。 <デメリット> @費用がかかります(遺言の目的となる財産の価額に応じて公証人の手 数料が法令で定められています)。 A証人2名が必要です(公証人・証人2名に遺言書の内容が知れてしま います)。 |
●秘密証書遺言 遺言書の内容を誰にも知られたくない方のためにする方法です。 遺言者または第三者が書いた遺言書を封筒に入れて遺言書に押印したもの と同じ印鑑で封印し、証人2人の立会いのもと公証人に遺言として提出 し、公証人が所定の事項を封筒に記載したうえで、公証人、遺言者及び証 人が署名・押印するというものです。 <メリット> @全文を自筆で書く必要がありません(自筆署名は必要です)。 A遺言の内容を秘密にすることができます。 <デメリット> @費用がかかります。 A証人2名が必要です。 B秘密証書遺言は遺言者自身が保管するため、紛失等のおそれがありま す。 C検認手続きが必要です。 |
●遺言の執行・執行者就任 |
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遺言書を書いただけでは相続手続きがスムーズに進むとは限りません。遺言に従った相
続手続きを滞りなく進めるには、遺言執行者を定めておくことが欠かせないといえま
す。
遺言執行者は遺言の内容を具体的に実現する役割を担う人になります。
行政書士に遺言書作成のサポートを依頼する場合には、行政書士に遺言執行者に就任し
てもらうこともできます。法律的な知識があり、手続きにも慣れた行政書士が遺言執行
者に就任することには、大きなメリットがあります。
◎遺言執行者の権限等
選任方法 | 遺言または相続人からの申立て |
資格要件 | 未成年者や破産者以外の者 |
職務権限 | 遺言の内容を実現するための相続財産の管理その他遺言 の執行に必要な一切の行為をする権限 |
職務例 | 財産目録の作成・交付、預貯金の払い出し・解約、 子の認知、相続人の排除など |
報酬 | 遺言執行者による |