民法(相続法)改正のポイント
高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に対応するため、平成30年7月6日、民法のう
ち相続に関する法律関係を定めている『相続法』を約40年ぶりに大改正する法律が成
立しました。
この改正は今後の相続のあり方に大きな影響を与えるものとなっています。
ここでは、改正法の要点を分かりやすく要約して説明します。
●自筆証書遺言の方式の緩和について |
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自筆証書遺言は、その全文・日付・氏名を自書し、これに押印して作成する遺言です
が、高齢の方の中には字がうまく書けず判読ができなかったり、文字を書くという行為
自体が大変な労力となり、”全文を自書する”という要件が大きなハードルとなってい
ることもしばしばあります。
改正法では”全文を自書する”という要件を緩和し、遺産の明細を記載した財産目録に
ついてはパソコン等で作成したものを添付することを認めたほか、不動産の登記事項証
明書や預貯金の通帳のコピーを添付することも認めることとしました。
ただし、遺言書の本文については依然として自書によらなければならないという要件は
変わらず、また、添付する財産目録の全ページには署名押印をする必要があります。
●配偶者の居住権保護について |
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<配偶者短期居住権>
配偶者短期居住権とは、配偶者に被相続人の死亡から遺産分割協議の成立までの短期
的な居住権を認めるものです。
相続開始時において被相続人の遺産である建物に生存配偶者が無償で居住していれば
当然に発生し、被相続人と同居していたことや、被相続人の許諾は必要ありません。
存続期間は、
a.遺産分割(協議、調停・審判)により当該建物の帰属が確定する日
または、
b.相続開始時から6か月を経過する日
のいずれか遅い日までです。
※居住部分のみ対象となります。
<配偶者居住権>
配偶者居住権とは、遺産分割協議終了から生存配偶者の死亡までといったような、長
期にわたる配偶者の居住権を認めるものです。
遺産分割協議、遺贈、審判などで認められます。
例えば、死亡した夫名義の不動産の所有権は長男に帰属させつつも、配偶者居住権を
残された妻に認めるということができます。
※居住部分以外も対象となります。
※配偶者には登記請求権があります。
●持ち戻し免除の意思表示の推定について |
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相続が開始した場合、被相続人の遺産は各相続人の相続分に従って承継されますが、例
えば被相続人の生前に、大学の学費や結婚に際しての支度金、マンション購入時の頭金
の援助等の形で生前贈与を受けたり、遺言で遺贈を受けた相続人がいる一方で、何もも
らっていない相続人がいるというケースでは、単純に遺産を法定相続分に従って承継す
るというのでは不公平が生じます。
このような相続人に対する生前贈与や遺贈は、相続分を計算する際に「特別受益」とし
て遺産にその額を反映(持ち戻し計算といいます)したうえで各相続分を乗じて計算
し、「特別受益」を受けた相続人の相続分からその額を控除して計算をすることになっ
ています。
「特別受益」の持ち戻し計算は、被相続人が「持ち戻し計算をしなくてもよい」とする
意思表示を遺言等ですることで免除することができます。これを、持ち戻し免除の意思
表示といいます。
改正法では残された配偶者の保護を図るために、居住用不動産の贈与等についてこの持
ち戻し免除の意思表示の取扱いにつき、以下のとおり改正が加えられました。
@婚姻期間が20年以上の夫婦の一方配偶者が他方配偶者に対し、
Aその居住用建物または敷地を目的とする贈与等をした場合には、
B持ち戻しの免除の意思があったものと推定する
この改正により、長年連れ添った夫婦が居住用不動産の贈与等を行っても持ち戻し計算
がされないため、居住用不動産の確保がしやすくなります。
●遺留分制度の見直しについて |
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「遺留分」とは、一定の範囲の法定相続人が遺産に対して有する最低限保証された権利
で、残された遺族の生活保障という意味では重要な意味を持ちますが、近年では事業承
継などの際の障害にもなるとして問題視もされています。
仮に遺言書で「全財産を相続人である〇〇に相続させる」とした場合であっても、他の
相続人から遺留分の主張(民法改正後は遺留分侵害額請求といいます)がなされた場合
には、遺留分を主張した相続人の遺留分相当額については財産を与えなくてはなりませ
ん。
遺留減殺請求(民法改正後は遺留分侵害額請求)とは、相続人が自身の遺留分を侵害さ
れた場合にその返還を求めることをいいます。
現行法では”現物返還”が原則となり、遺産は遺留分権利者(請求をした人)と遺留分
義務者(請求をされた人)との間で共有状態となります。例えば事業承継のために会社
の不動産や株式を後継者に相続させるようなケースで、これらの財産が他の相続人との
共有となってしまうと事業承継の障害となることは想像に難くありません。
そこで改正法では、遺留分権利者は遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求するこ
とができることになりました。呼称も「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」と
改められます。
現物返還から金銭での解決ができることに変わったことで、より円滑に遺留分に関する
争いが解決されることが期待されています。
また改正法では、原則として相続人に対する贈与は相続開始前10年間にされたものに
限り、その額を遺留分算定の基礎に加えるという規律が加わりました。(例外として、
遺留分権利者に損害を与えると知って行った贈与については、それ以前のものも算入す
る。)
●権利の承継について |
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遺言で相続人に財産を承継させる場合、主に以下の3つの方法があるとされています。
@相続分の指定
例:「相続人〇〇の相続分を4分の3とする」
A遺産分割方法の指定
例:「〇〇の不動産を相続人××に相続させる」
B遺贈
例:「〇〇の不動産を相続人××に遺贈する」
現行法では、上記の@とAの方法で法定相続分を超えて財産を承継した相続人は、登記
などの特別な手続きをしなくても権利の取得を第三者に対抗(主張)できるとされてい
ました。
改正法では、上記@からBのいずれの形の遺言によって承継した場合であっても、法定
相続分を超える部分についてはすべて第三者対抗要件とされている登記や登録の手続き
をしなければならないということになりました。
万一のことを考え、今後は相続が開始したら速やかに登記や登録を行ったほうがよいで
しょう。
●預貯金の仮払い制度について |
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銀行の預貯金口座はその名義人が死亡すると凍結され、引き出しができなくなります。
そのため、葬儀代の支払いや被相続人が亡くなるまでに生じたの他の支払い債務(入居
していた施設代金など)に被相続人の預貯金が使用できず、遺族が困ってしまうケース
があります。
そこで改正法では、預貯金の払い出しをしやすくするため、預貯金の仮払い制度を創設
しました。
@遺産分割の調停や審判があった場合に、家庭裁判所の裁量で預貯金の仮払いが認め
られるようにする
A家庭裁判所の関与がなくても、相続開始時の預貯金の額の1/3に共同相続人の法
定相続分を乗じた額については、単独で預貯金の引き出しができる(限度額150
万円)ようにする
●特別寄与料について |
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現行法では、相続が発生した場合に相続人以外の親族(子の配偶者や子がいる場合の兄
弟等)には被相続人の遺産を相続する権利がなく、生前贈与や遺贈の方法を除いては、
その貢献を反映する仕組みがありませんでした。
改正法では、被相続人の相続人以外の親族が無償で療養看護その他の労務(事業貢献は
対象外)提供をし、これにより被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与を
した場合には、その寄与をした者は相続開始後に相続人に対し「特別寄与料」として金
銭を請求することができることとしました。
なお、あくまで法律婚であることが要求されているため、内縁関係にある人などは対象
外となります。
※相続開始を知った時から6ヶ月行使しないときは時効により消滅
※相続開始の時から1年を経過したときも同様に時効により消滅
●遺言執行者の権限の明確化について |
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遺言執行者とは、遺言に書いてあることを実現する人のことで、遺言の内容を実現する
ための一切の権限を有しています。
遺言者が、遺言書に「遺言執行者として次の者を指名する」というような文言で書いて
おくことで選任することができます。遺言執行者が選任されていない場合でも、相続人
や受遺者の手により遺言に書いてあることを実現することはできますが、例えば手続き
に協力をしてくれない相続人等がいる場合には、円滑な実現ができないこともありま
す。
法律上、未成年者や破産者は遺言執行者にはなれませんが、それ以外は特に資格が要求
されているわけではなく、相続人の一人が就任することもできます。
現行法では、遺言執行者は遺言実現のための包括的な権限を有しているとされているも
のの、個別のケースにおいてはどのような権限があるのかが必ずしも明確ではありませ
んでした。
このことが実務の現場で混乱を招いている部分があったため、改正法で明確化を図るこ
ととなりました。
一例として、「〇〇銀行の預金を××に相続させる」という遺言があった場合は、遺言
執行者に預貯金の払い出しや解約をする権限があることが明確化されました。
●自筆遺言証書の保管制度について |
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自筆遺言証書は自分で手軽に作成できるという点がメリットの一つではありますが、公
正証書遺言のように公証役場で原本を保管してもらえるということはないので、せっか
く作成しても相続人にその存在を気付いてもらえない、火災等による焼失、盗難、紛
失、変造等の様々なリスクがありました。
改正法ではこうしたリスクを低減させ、自筆証書遺言の作成を活発化させるために、自
筆証書遺言の保管制度を創設することにしました。制度の大まかな内容・流れについて
は以下のとおりです。
@保管の申請
自筆遺言証書を作成した人は、その保管申請を法務局に行います。法務局では保管
の申請があった際にその遺言書の形式を審査し、問題がなければ原本を保管すると
ともにスキャナで遺言の内容を読み取り画像データを保存します。
後に遺言者の気が変わった場合には、保管してもらった遺言の返還を求めることも
できます。(遺言者は閲覧も可能。)
A相続人による照会
遺言者の死後、その相続人等は遺言書の保管がなされているかなどの照会を法務局
にすることができます。(自筆証書遺言が誰にも気付かれないままになってしまう
リスクが低くなります。)
相続人等は、遺言書の画像データの証明書を法務局から取得し、相続手続きにはい
ることになります。
※相続開始後相続人は閲覧可能となり、請求があった際にはその他相続人にも請求
があった旨の連絡がいきます。
※保管制度の創設により、これを利用した自筆証書遺言を作成する人が増加する可
能性があります。今後は相続開始時に、まず遺言が保管されているかどうかを法
務局に照会するとよいでしょう。
B家庭裁判所による遺言書の検認は不要
現行法では、自筆証書遺言は相続開始後に検認の手続きを受ける必要があります。
非常に手間と時間がかかる手続きですが、保管制度を利用した自筆証書遺言につい
ては、この検認の手続きを省略できることになります。