遺言書保管制度の利用の流れ
2020年7月10日から開始した自筆証書遺言書の保管制度の利用の流れについ
て、以下簡単に説明していきます。
自筆証書遺言を作成する
★用紙はA4サイズで、文字の判読を妨げるような地紋や彩色等のな
いものを使用
★ボールペン等の容易に消えない筆記用具を使用
★財産目録以外は全て自書する(財産目録の自書も可)
★財産目録としてコピー等を添付する場合には感熱紙等は使用しない
★ページ数の記載や変更・訂正の記載を含め余白部分には何も記載し
ない
★裏面には何も記載しない
保管申請をする法務局(遺言書保管所)を決める
遺言書保管所は以下のいずれかから選ぶ
★遺言者の住所地を管轄する法務局(遺言書保管所)
★遺言者の本籍地を管轄する法務局(遺言書保管所)
★遺言者の所有する不動産の所在地を管轄する法務局(遺言書保管所)
※既に他の遺言書を預けている場合にはその遺言書保管所
【首都圏1都3県の遺言書保管所である法務局】
東京都 : 本局・板橋出張所・八王子支局・府中支局・西多摩支局
神奈川県: 本局・川崎支局・横須賀支局・湘南支局・西湘二宮支局
相模原支局・厚木支局
千葉県 : 本局・市川支局・船橋支局・館山支局・木更津支局
松戸支局・香取支局・佐倉支局・柏支局・匝瑳支局
茂原支局
埼玉県 : 本局・川越支局・熊谷支局・秩父支局・所沢支局
東松山支局・越谷支局・久喜支局
申請書を作成する
申請書の様式は法務省ホームページからダウンロードできます。
法務局ホームページはこちら⇒
また、法務局(遺言書保管所)窓口にも備え付けられています。
保管申請の予約をする
遺言書保管に関する手続きはすべて予約制です。
インターネットまたは電話にて法務局(遺言書保管所)に予約を入れ
ます。
保管の申請をする
申請当日は以下のものを持参
@遺言書
・ホッチキス止めをしない
・封筒は不要
A申請書
B添付書類
・本籍の記載のある住民票の写し(作成後3か月以内)等
・外国語で作成された遺言書は日本語の翻訳文
C本人確認書類
・運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード等
・有効期限内のもの
D手数料
・1通につき3,900円(収入印紙を手数料納付用紙に貼付)
『保管証』を受領する
手続き終了後に、遺言者の氏名・出生年月日・遺言書保管所の名称お
よび保管番号が記載された「保管証」が渡されます。
「保管証」は、遺言書の閲覧・保管申請の撤回・変更の届出や相続人
等が遺言書情報証明書の交付請求等をする際に保管番号があると便利
なので、大切に保管するようにしてください。