法定後見のデメリット
後見人の役割は本人の財産を守る(減ることを最小限に留める)ことであり、決して親
族のために便宜を図ることではありません。
そして、弁護士や司法書士などの職業後見人は本人や親族にとっては見ず知らずの赤の
他人であり、そんな赤の他人に財布を握られる(銀行の通帳や印鑑、権利証、キャッシ
ュカードなどを引き渡し管理される)ことになるわけです。
そのようなわけで、後見人が選ばれても、親族が思いどおりに財産を使えるようにはな
らないのです。
職業後見人には決められた額の通常の事務に対する基本報酬(管理する財産が1000
万〜5000万円あれば月額3〜4万円、5000万超なら月額5〜6万円程度)に加
え、通常の事務以外の業務(不動産の売却や何からの契約業務等)が発生した場合には
別途その業務に応じた報酬も支払わなければなりません。
つまり、親の財布を赤の他人に管理されたうえ、その財産がどんどん目減りしていくこ
とになります。
たとえ運よく親族が法定子後見人に選ばれたとしても、その場合には家庭裁判所が『後
見監督人』(後見人が悪いことをしていないかどうかを専門家の監督人がチェックす
る)をつけることがあり、この後見監督人にも報酬を支払わなければなりません。
また、後見監督人をつける代わりに『後見制度支援信託』という制度を使うよう家庭裁
判所からいわれることもあります。これは、日常的に使う金銭のみを手元に置き、通常
使用しない金銭を信託銀行に預ける仕組みです。
この制度では、裁判所の指示書がなければ払い戻しができず、また、信託契約の手続き
をした弁護士などの専門家や銀行に支払う報酬も発生します。
後見人は、本人の意思確認ができない以上、どのような出金も基本的には無駄使いだと
考えます。本人や家族の希望どおりに財産が使えないからといって文句を言っても始ま
らず、法定後見人とはそういう制度であり、職業後見人も裁判所も自分たちの職務を忠
実に果たしているだけのことで、別に悪意があって嫌がらせをしているわけでもありま
せん。
そして最後になりますが、一度後見人をつけたら、原則、本人が亡くなるまでは外すこ
とはできません。
法定後見によるデメリットを避けるためには
本人が認知症になって財産が凍結される前に手を打たなければなりません。
本人にまだ意思能力があるうちは、『任意後見制度』や『家族信託』という手段を使う
ことによって、そのような事態を避けることができます。
赤の他人が家に土足で踏み込んでくるような事態を招かず、本人や家族がお互いを支え
合うために本人の財産を使えるようにするには、早い段階で準備をすることが重要で
す。
「まだ大丈夫だろう」ということはありません。どんなに元気で頭がはっきりしている
人でも、いつなんどき脳卒中や転倒による骨折などで入院し、そのまま寝たきりになっ
て認知症になってしまうこともあります。
本人と家族のために大切な財産を守りたいのであれば、いずれ認知症などで判断能力が
なくなることを前提にして対策を考えておく必要があります。
本人が意思能力を失ったあとでは万事休す、遅すぎるのです。
その場合には残念ながら、法定後見制度を利用するほかはありません。