成年後見(任意後見)に関する業務
まずは、成年後見制度について説明します。
一般に、成年後見制度とは、「法定後見制度」と「任意後見制度」に大別されます。そ
れぞれにつき、簡単に説明すると以下のようになります。
<<法定後見制度>>
法律の規定する後見制度で、後見・保佐・補助の3つの制度があります。
法定後見制度は、実際に判断能力が低下してから本人や家族等の申立てによって家
庭裁判所が保護者(後見人・保佐人・補助人)を選任する制度で、本人を保護する
権限の範囲が法律の規定と家庭裁判所の審判によって決定され、保護者に付与され
ます。
保佐と補助については、本人の申立てまたは本人の同意を要件とすることから、法
定後見制度の開始等については、本人の意思の尊重がなされています。
「法定後見」3つの区分選択の目安
@補助
・判断能力が不十分
・もの忘れは多いが自覚がある
・意思疎通は十分可能
・契約書類などの理解は困難
A保佐
・判断能力が著しく不十分
・自覚しないもの忘れがある
・日常の買い物くらいはできる
・意思疎通は困難を伴う
B後見
・判断能力に欠けている
・日常的な買い物もできない
・会話が成り立たず意思疎通は困難
本人の判断能力の喪失度合いによって「補助⇒保佐⇒後見」と分類されます。
補助人と保佐人にはできるだけ本人の自主性や希望を尊重し、日常の生活状態や
心身の状態に配慮する義務(身上配慮義務)があります。
「後見人と保佐人、補助人ができることの違い」
@後見人
・本人の財産に関する法律行為を代理すること(代理権)
・本人の財産を管理すること(財産管理権)
・本人が行った法律行為を取り消すこと(取消権)
※後見人には代理権が当然として与えられる
A保佐人
・重要な法律行為の同意権と取消権
・家庭裁判所が審判した特定の法律行為の代理権(※要本人同意)
※保佐人の役割や権限は特定の法律行為に限定
B補助人
・特定の法律行為の同意権と取消権(※上記同要)
・家庭裁判所が審判した特定の法律行為の代理権(※上記同様)
※補助人の役割は本人の意思や自主性を尊重
「後見人・保佐人・補助人の取消権の範囲
@後見人
日常生活に関する行為以外の行為
A保佐人
民法13条1項に定める行為
B補助人
民法13条1項に定める行為の一部(※本人の同意が必要)
「民法13条1項に定める行為とは?」
@貸金の元本の返済を受けること
A金銭を借り入れたり、保証人になること
B不動産をはじめとする重要な財産について、手に入れたり手放したりすること
C民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること
D贈与すること、和解・仲裁合意をすること
E相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること
F贈与・遺贈を拒絶したり、不利な条件がついた贈与や遺贈を受けること
G新築・改築・増築や大修繕をすること
H一定の期間を超える賃貸借契約をすること
<<任意後見制度>>
本人が契約締結に必要な判断能力を有している間に、将来自分の判断能力が低下し
た場合に備えて自分の任意後見人(代理人)となる人を選び、その人にどのような
権限(後見事務の内容)を与えるかを契約によって定めておき、実際に本人の判断
能力が不十分な状態になったときにその契約の効力を発生させて後見事務を行って
もらうものです。
法定後見制度とは異なり、後見人の選任・権限の範囲を契約によって定めるもので
あり、本人の自己決定権の尊重を大きく考慮した制度です。
なお、任意後見制度においても家庭裁判所は任意後見契約発効のために、任意後見
監督人の選任を行い、後見事務が適正に行われるよう支援しています。
狭義での成年後見制度は法定後見制度のみを指しますが、広義では法定後見プラス任意
後見を成年後見ととらえます。
行政書士は、法定後見制度における家庭裁判所に後見等開始の申立てをするといった事
務手続きは行いませんが、任意後見制度の利用のための契約書の作成は、権利義務に関
する書類の作成業務として行っています。