かわはら行政書士オフィス  〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

KAWAHARA GYOSEISHOSHI LAWYER OFFICE      任意後見については当事務所にご相談下さい                                    TEL:044-201-1236/FAX:044-201-1544

      営業時間10:00〜18:00(平日)

             〒210-0004 神奈川県川崎市川崎区宮本町6-4ウィング宮本町201号









自筆証書遺言の
法務局保管制度が
始まりました!

詳しくはこちら



川崎市で
パートナーシップ
宣誓制度が
始まりました!

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民法(相続法)が

改正されます


詳しくはこちら 

      




案内チラシ
作りました!



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任意後見契約書作成サポート





※任意後見契約書作成サポートの報酬についてはこちら⇒




任意後見契約書作成時に必要な書類とその手順について説明します。

なお、任意後見契約書は必ず公正証書で作成しなければなりません。


※公正証書の説明についてはこちら⇒





@必要書類を事前に準備

 ・委任者(本人)の印鑑証明書、戸籍謄本、住民票の写し
 
 ・受任者の印鑑証明書、住民票の写し
 
  ※不動産毎に任意後見人を定める場合には不動産の登記簿謄本


A代理権の範囲と委任事務の内容を決定

  ※代理権・委任事務の内容をまとめた「目録」をつくる


B任意後見人(複数人でも可)の選定

  ※委任項目ごと・財産管理項目ごとに受任者を選任することも可能です。
 
  ※未成年者や過去に係争相手となった者は、任意後見人にはなれません。
 
  ※後見人候補者が高齢の場合等には、家庭裁判所が別の後見人を要求する場合もあ

   ります。
  
  ※後見開始後に後見人が死亡した場合には、身内の方を次の後見人として家庭裁判

   所に申立ての上、引続き後見を継続することが可能な場合もあります。
  
  ※後見人は「収支目録」や「財産目録」、「月間・年間収支表」の作成をしなけれ

   ばなりません。


C任意後見人の報酬を決定

  ※親族が任意後見人となる場合には、実費以外は無報酬とすることが多いですが、

   非同居や事務量が多い場合などのついては月額報酬を定めることも可能です。


D公証人との事前打合せ


E委任者(本人)および受任者が公証役場に出向き公正証書契約書作成

  ※委任者・受任者が署名・捺印して任意後見契約公正証書を完成させます。
 
  ※公証人報酬を現金にて支払います。
 
  ※契約書正本2通(委任者・受任者各1通)受取り、謄本1通は法務局への登記申

   請用となります。


F公証人から法務局に任意後見契約が為された事の登記申請

  ※その旨が第三者の目に触れることはありません。



<<公証役場の手数料>>

基本手数料     :11,000円(※契約内容によって別途費用が追

                     加となる場合があります。)

正本・謄本費用   : 250円×枚数分×3通分

登記嘱託手数料   : 1,400円

収入印紙代     : 2,600円

登記嘱託書留郵送料 : 実費



任意後見契約書を作成する際に、遺言書はもちろんのこと、併せて作成しておくことを

おすすめするものがいくつかあります。

詳しくはそれぞれのページをご確認ください。


   @ 見守り契約書

   A 財産管理等委任契約書

   B 死後事務委任契約書

   C 尊厳死宣言書



※任意後見の契約から開始・終了までの流れについてはこちら⇒


※任意後見契約の種類についてはこちら⇒


※任意後見契約公正証書の作成に必要なものについてはこちら⇒


※任意後見契約公正証書作成にかかる費用についてはこちら⇒


※見守り契約についてはこちら⇒


※財産管理等委任契約についてはこちら⇒


※死後事務委任契についてはこちら⇒


※尊厳死宣言書についてはこちら⇒