かわはら行政書士オフィス  〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

KAWAHARA GYOSEISHOSHI LAWYER OFFICE     尊厳死宣言書については当事務所にご相談下さい                                    TEL:044-201-1236/FAX:044-201-1544

      営業時間10:00〜18:00(平日)

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尊厳死宣言書ってなに?




尊厳死宣言書とは別名「リビング・ウィル」とも呼ばれ、本人が自らの意思で延命措置

を差し控えまたは中止し、『尊厳死を望む』という意思を医療関係者やご家族らに表示

する書面のことです。

残念ながら現在の日本には尊厳死についての法律がないため、この文書があったとして

もそのとおりに実現される保証はありませんが、実現の可能性はかなり高まるものと思

われます。








<<尊厳死とは?>>


  人間が「人間としての尊厳」を保ってまたは保つために死に臨むことをいいます。

  安楽死と同一視されがちですが、苦痛を除去し死期を早めることを目的としている

  安楽死と違い、尊厳死は死期の引き延ばしを止 めることを目的とし、人間として

  の尊厳が保たれているうちに自然な死を迎えることができるようにとの考えから生

  まれた概念です。


  医療技術が進歩した現在、事故や病気で回復の見込みがない状態であっても「延

  命」の名のもと患者は生かされます。延命治療を続ける限り肉体は生命を維持する

  ことが可能ですが、こうした延命治療は経済的負担だけでなく、精神的にも重い負

  担となってご家族・ご本人の双方に圧し掛かります。

  こうした中で、延命治療をすることなく「自分が自分であれるうちに旅立ちたい」

  を思い、尊厳死を希望する方が増えています。


  尊厳死が認められるのは、医学的な見地から治る見込みがなく死期が迫っていて、

  人工呼吸器をつけるなどの延命措置を行っても死期を引き延ばすだけという場合で

  あると解されています。



<<尊厳死宣言書の内容は?>>


  尊厳死についての法律がないことからもご理解いただけるとおり、尊厳死宣言書の

  書式や内容についても特に決まりはありません。

  しかしながら、現実に即して考えるならば次のような内容を盛り込む必要があると

  思われます。


  @ ご自身が尊厳死を望む意思表明について

     死期の引き延ばしのための延命治療を拒否し、苦痛を和らげる最大限の治療

     のみを行い、安らかな最期を迎えるようにして欲しいという希望を明示しま

     す。


  A ご自身が尊厳死を望む理由について

     理由を明示することで、ご家族や医療関係者への説得力が高まります。


  B ご家族の同意について

     たとえ尊厳死宣言書を作成したとしても、ご家族がそれに反対したら医療関

     係者はそれを無視できません。

     尊厳死宣言書の作成前には、ご家族と話し合い同意を得たうえでその同意に

     ついても記載することが大切です。


  C 医療関係者に対する免責について

     ご家族や医療関係者が法的責任を問われることがないよう、警察や検察関係

     者等の配慮を求める旨の記載が必要です。

     医療関係者に不安を与えないようにする意味でも、刑事責任のみならず民事

     責任も免責する旨の記載をしましょう。


  D 宣言内容の効力について

     当該尊厳死宣言書は、ご自身が心身ともに健全なときに作成したものである

     旨、そしてご自身が当該尊厳死宣誓書を破棄または撤回しない限りその効力

     を持ち続ける旨を明確にします。







尊厳死宣言書は、公正証書での作成が必須です。


上記@〜Dの内容を満たした尊厳死宣言書という文書を作成したところで、それは単な


る私文書に過ぎません。

ご自身の人生の最後における重大な意思表示をきちんと保証するためには、尊厳死宣言

書を公正証書で作成・保管することが重要です。



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