公正証書とは?
公正証書とは、公証人法に基づいて法務大臣に任命された公証人(裁判官、検察官、法
務局長、弁護士など、法律実務を長く経験された人から選ばれます。)が作成する公文
書のことをいい、当事者や関係人の嘱託により、法律行為や私法上の権利に関する事実
について作成されます。
内容自体は普通の契約書とほとんど同じですが、文書の最初に「公証人が作成した」旨
と、最後に作成日や作成場所、公証人の署名押印など、公証人が作成したことを示す
「本旨外要件」が入ります。
公正証書は、公文書として高い証明力・強い証拠力を備えた証書で、その原本は原則
20年間公証役場に保管されるので、紛失・偽造・変造などの心配もありません。