かわはら行政書士オフィス  〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

KAWAHARA GYOSEISHOSHI LAWYER OFFICE   遺言・相続手続きについては当事務所にご相談下さい                                    TEL:044-201-1236/FAX:044-201-1544

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自筆証書遺言の
法務局保管制度が
始まりました!

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川崎市で
パートナーシップ
宣誓制度が
始まりました!

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民法(相続法)が

改正されます


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案内チラシ
作りました!



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公正証書とは?




公正証書とは、公証人法に基づいて法務大臣に任命された公証人(裁判官、検察官、法

務局長、弁護士など、法律実務を長く経験された人から選ばれます。)が作成する公文

のことをいい、当事者や関係人の嘱託により、法律行為や私法上の権利に関する事実

について作成されます。


内容自体は普通の契約書とほとんど同じですが、文書の最初に「公証人が作成した」旨

と、最後に作成日や作成場所、公証人の署名押印など、公証人が作成したことを示す

「本旨外要件」が入ります。


公正証書は、公文書として高い証明力・強い証拠力を備えた証書で、その原本は原則

20年間公証役場に保管されるので、紛失・偽造・変造などの心配もありません。