財産管理等委任契約ってなに?
財産管理等委任契約とは、委任者が受任者に対して自己の財産の管理に関する事務の全
部または一部について代理権を付与するものです。
財産管理等委任契約は、任意代理人を選任して代理権を付与する契約なので、本人の判
断能力が低下していない場合でも直ちに利用することができます。(精神上の障害はな
くても身体上の障害がある場合に、代理人に契約等の法律行為を行ってもらうこともで
きます。)
つまり、任意後見契約を締結したけれども、それが発効するまでの間については、財産
管理等委任契約を利用するといったことができます。
なお、財産管理等委任契約を締結したからといって、本人の行為能力自体が制限される
ということはありません。また、家庭裁判所等の公的機関が受任者の行為を監督するな
どの関与をすることもありません。(必ずしも置く必要はありませんが、受任者の事務
の履行を監督する監督人を選任することも可能です。)
財産管理等委任契約書はどのような形式で作成しても有効ですが、対外的な信用力や、
契約の効力が争いにならないようにすること等々を考慮し、公正証書で作成することを
おすすめします。
また、ご自身が判断能力を失ったときに備えて任意後見契約といっしょに作成すること
も併せておすすめします。