成年後見の申立てから開始・終了までの流れ
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・申立人や後見人などの候補者を検討する。
・本人の判断能力、日常生活、経済状況を把握する。
・申立ての目的、類型と後見事務の内容を整理する。
・診断書の手配、戸籍謄本などの準備をする。

・申立人が本人の住所地の家庭裁判所に申立てる。
※配偶者および被後見人から見た4親等内の親族のみが申立てをすること
ができます。(例外的に市区町村による申立てが可能な場合もありま
す。)

@家庭裁判所による調査
・書類を点検し、申立人は申立ての理由について説明が求められる。
・後見人などの候補がいる場合は、適任かどうか事情が聞かれる。
・本人に面接して意思の確認や生活状況等が調査される。
・補助、保佐で代理権などをつけた場合は、本人の同意の有無が確認され
る。
・親族(法定相続人)へ意向照会される。
A家事裁判官による審問
・必要に応じて申立人や本人と面接をして、申立ての事情や本人の意思が
確認される。
・本人の精神的な障害の程度、援助の必要性などを確認するために、家事
裁判官が本人に直接会って話を聞く。
B医師による鑑定
・保佐、後見の利用を希望する場合、家庭裁判所は本人の判断能力や障害
の程度を判断するために、原則として医師による鑑定を行う。

類型と選任の決定
・申立てた類型の決定、後見人などの選任と、内容・範囲が決定される。
・場合によっては後見人などの監督人が選任される。
・本人へ通知、後見人などや監督人へは告知される。
・審判の内容は法務局に登録される(成年後見登記)。
・後見人に支払う報酬は、本人の支払能力に応じて家庭裁判所が決定す
る。

後見人として活動開始
・申立てから審判までは、1〜2ヵ月程度が見込まれる。
・財産管理事務や身上監護事務を行い、家庭裁判所へ報告する。

・家庭裁判所へ本人の死亡の連絡をする。
・管理財産の計算をする。
・相続人への財産の引渡し など