審判書が届いてから後見開始までの流れ
審判書が届いてから2週間の異議申立て期間を経て、いよいよ後見活動の開始となります。
大まかな流れとしては、以下のとおりです。
登記事項証明書を取得する
被後見人に関する調査を開始する前に、後見人が仕事をするための身分証明書
ともいえる「登記事項証明書」を取得します。
窓口申請 : 東京法務局およびそれ以外の各法務局、地方法務局の窓口に
申請書を提出。
郵送申請 : 最寄りの法務局や法務局のホームページで申請書を入手し、
東京法務局へ提出。
被後見人の調査
申立て時の財産目録を確認しながら、被後見人の預貯金や不動産などをさらに
詳細に調査します。
<調査する財産の例>
現金、通帳、証券、権利証、高価な動産、車、借用書 等々
財産目録を作成する
調査した財産をすべて財産目録に記録する。
生活プランを作成する
年間どのような収入があるのか、また、どのくらいの支出があるのかを把握
し、そのうえで、今後の大まかな生活プランを作成します。
家庭裁判所に報告する
すべての調査が終了したら、財産目録と年間収支計画表、各種資料を家庭裁判
所に提出(窓口に持参または郵送)します。
※上記Step1からStep5までの流れを概ね1か月以内に行います。
※2週間の異議申立て期間について
審判書が家庭裁判所から届き、後見が容認された場合、異議申立て(後見は不要に
したい旨、後見人を変えたい旨は2週間以内に行う必要があります。)をする場合
を除き、2週間が経過すると審判が確定し、後見人としての仕事が正式に始まるこ
ととなります。