かわはら行政書士オフィス  〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

KAWAHARA GYOSEISHOSHI LAWYER OFFICE      家族信託については当事務所にご相談下さい                                    TEL:044-201-1236/FAX:044-201-1544

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家族信託に関する業務





※家族信託の流れについてはこちら⇒


※家族信託の決まりごとについてはこちら⇒


※家族信託のモデルケースについてはこちら⇒


※家族信託契約書作成サポート報酬についてはこちら⇒





<<家族信託とは?>>


家族信託とは、信託法という法律に基づく私人間の契約行為です。

任意代理契約や任意後見契約との一番大きな違いは、財産の名義を「受託者」(本人か

ら財産を信託される人)に書き換えられることです。

そして、本人の判断能力がなくなった場合でも、受託者名義に変わっている財産が凍結

されることはありません

本人と受託者の間できちんと契約さえしていれば、不動産の管理・売却や金融資産の運

用などの法律行為が、その契約内容の範囲内において思いどおりにできます。

遺言書は、自分の財産を自分の死後に誰にどのように帰属させるかを決めておくもので

すが、家族信託は、生前に効力を発揮する遺言のようなものです。

遺言書は本人がいつでも書き換えられますが、家族信託は簡単には書き換えられませ

ん。信託された財産は遺言の対象財産から外れて別管理されます。

遺言は本人が生きている間には効力を発揮しませんが、家族信託は、まだ自分の意識が

しっかりしているときから認知症などで判断能力を失ったとき、そして亡くなった後ま

で、財産をどのように使ってほしいかを決めておくことができる制度です。

遺言で指定できるのは「次の相続人」までですが、家族信託では、自分が亡くなった後

は妻、妻が亡くなった後は長男、長男が亡くなった後は長男の子・・・といった具合

に、「次の次」「次の次の次」など、先のことまで決めておくことができます



<<家族信託の基本的な仕組みは?>>


信託とは、文字どおり「信じて託す」ことです。信託にはいくつか種類がありますが、

その中でも、「家族を信じて託す」形態を「家族信託」と呼びます。

家族信託は、利用する人の置かれた状況などに応じてアレンジができる制度ですが、基

本的な仕組みはとてもシンプルです。

家族信託でもっともシンプルなのは、次の3人の登場人物によるものです。

 @ 委託者・・・財産を託す人

 A 受託者・・・財産を託される人

 B 受益者・・・財産から生じる利益を受ける人

たとえば、「自分が将来認知症になったときのために息子に財産を管理してほしい」と

いうケースでは、父親が委託者で息子が受託者となり、財産の管理・運用・処分につい

ては息子が行いますが、その財産から生じる利益は父親が得ることになります。そのた

め、このケースにおいて父親は委託者であると同時に、受益者でもあります。

また、受益者が第三者になるケースもあります。

たとえば、「自分が認知症になったら妻の生活費は自分の財産から使ってほしい」とい

うようなケースがそれに当たります。

なお、委託者・受託者・受益者のほかに、「信託監督人」という人を置くこともありま

す。信託監督人は、受益者に代わって受託者を監督する役割を担います。受益者が未成

年者や判断能力が低下した高齢者などの場合、信託契約に第三者の監督を入れたい場合

などに置かれることがあります。


家族信託では、信託したい財産を自分の他の固有財産と分離して「〇〇が管理して××

に使う」とか「〇〇が管理して××するようにしておく」など、それぞれに目的(使

命)を持たせ、誰がどのように管理し、どのように承継するのかを個別に決めることが

できます

家族信託は贈与とは異なり受託者に渡すのは財産の名義だけなので、贈与税はかかりま

せん。(最終的に誰かしらに譲りたいというときには、贈与税はかかります。)

財産の名義は受託者に変わりますが、財産そのものは本人が持ったままという扱いなの

で、本人が判断能力を失っても信託財産が凍結されることはなく、その管理・運用につ

いては本人の意思が明確なので裁判所などが口をはさむこともありません。



<<信託の際の税金は?>>


 〇所得税

   信託する預貯金や不動産といった財産によって利益を得る人(「受益者」といい

   ます。)が課税対象となります。仮に、受託者を長男、受益者を自分とした場合

   には、受益権の移転がないので信託を行った点(名義書き換えの時点)での譲渡

   所得税などはかかりません。


 〇不動産取得税・登録免許税

   家族信託で不動産の名義だけの書き換えを行ったときには受益権の移転がないの

   で、不動産所得税はかかりません。(贈与や売買の場合は4%)

   名義変更に伴う登録免許税はかかります(0.4%)が、所有権の移転を伴う通

   常のケースよりは費用は安くなります。(贈与や売買の場合は2%)


 〇不動産の固定資産税

   納税義務者は受託者(不動産の名義人)で、通知書は受託者の元に届きますが、

   支払うのは実際の所有者となります。(通常は固定資産税を納める金銭も信託し

   ておき、そこから支払うようにします。)


   ※不動産に関してトラブルが起きたときに責任を問われるのは受託者となりま

    す。


 〇贈与税

   自益信託(委託者と受託者が同一人)の場合には、受益権の移転がないので贈与

   税はかかりません

   他益信託(父親が委託者、息子が受託者、孫を受益者とする信託契約を結んだ場

   合など、委託者と受益者が異なる場合。)の場合には、受益権の移転が伴うの

   で、贈与税がかかります


 〇相続税

   受益者の死亡により受益権が移転した場合には、相続財産とみなされて課税され

   ます。(相続時の税額控除や配偶者の税額軽減などの特例は適用できます。)