死後事務委任契約の預託金
死後事務は委任者の死亡と同時に開始し、契約内容によっては遺体の引き取り、葬儀の
手配、死亡届の提出など、直ちにやらなければならないことがたくさんあります。
それと同時に、葬儀や火葬、病院への支払いなどの様々な費用が発生します。このよう
な費用を死後事務の受任者が立て替えて支払うのは大変なことであり、万一受任者に手
持ちがなかった場合には葬儀を行うこともできなくなってしまいます。
そのような事態に備えて、一定の金額のお金を死後事務委任契約時に、委任者から受任
者へ預託しておく必要があります。
葬儀の方法や規模、委任事務の内容などによっても異なりますが、預託金は最低でも
100〜150万円程度は必要になってくるものと思われます。
なお、預託したお金はあくまでも委任者のものなので、当然ながら受任者は自分の財産
とは分別して管理をしなければなりません。