死後事務委任に盛り込む内容例
死後事務委任契約においては、死後事務が発生する可能性があるあることをなるべく広
く委任しておく必要があります。
死後事務委任は、身近な親族や知人へ依頼をするだけではなく、行政書士や司法書士な
どの専門家へ依頼することも可能です。
当然、死後事務委任契約が発動するときには委任者は亡くなっているので、委任事務の
内容を追加・変更することはできません。したがって、死後事務委任契約を作成・契約
する段階で、なるべく広く委任事項を盛り込んでおき、死後に不都合が生じないように
しておく必要があります。
<<死後事務委任に盛り込む内容例>>
@ 行政官庁等への諸届け事務
・役所への死亡届の提出
・戸籍関係の手続き
・健康保険や年金の資格抹消申請 など
A 葬儀に関する事務
・直葬、火葬、納骨、埋葬
・永代供養、海洋散骨 など
B 遺品の整理・処分に関する事務
・生活用品、家財道具
・ご希望の方への遺品のお届け など
C 債権・債務清算に関する手続き事務
・医療費、入院費、老人ホーム等の施設利用料の支払い
・施設の入居一時金の受領
・公共サービス等の名義変更、解約、清算手続き など
D ご親族・ご友人への連絡に関する事務
・あらかじめご指定頂いていた方への訃報連絡 など
E ホームページ・ブログ・SNS等に関する事務
・死亡の告知
・閉鎖、解約、退会処理 など
F 携帯電話やパソコン内部情報の消去事務
死後事務は多岐にわたり、大変ハードな作業です。