川崎市パートナーシップ宣誓制度
川崎市のパートナーシップ宣誓制度の概要につき、このページで簡単に説明して
いきます。
宣誓することができる人は?
宣誓をする双方が、以下の@〜Cの全ての要件に該当していなければな
りません。
@成年に達している人
※現在は満20歳以上ですが、令和4年4月1日以降は満18歳以
上です。
A川崎市内に住所を有する人
※川崎市に転入を予定している人でもOKです。
B配偶者のいない人
※事実婚の状況にある相手がいる人はNGです。
※他にパートナーシップを有している相手がいる人はNGです。
Cパートナーが民法の規定で婚姻することができない者では
ない人
※直系の血族や三親等内の傍系血族、直径姻族はNGです。
宣誓にかかる費用は?
「パートナーシップ宣誓書受領証」と「パートナーシップ宣誓書受領証
カード」の交付に費用はかかりませんが、宣誓時に提出する必要書類の
交付手数料などは自己負担となります。
宣誓に必要な書類は?
@パートナーシップ宣誓書
※定型書式に署名等の記入(市職員の面前で)をします。
Aパートナーシップ宣誓に関する確認書兼同意書
※定型書式に署名等の記入(市職員の面前で)をします。
B住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
※宣誓日以前3か月以内に交付されたもの。
※各1通ずつ(同一世帯の場合には2人の情報が記載されたもの1
通で可)。
※転入予定の場合には、「転出証明書」・「売買契約書の写し」・
「賃貸借契約書の写し」等の確認ができる書類。
C配偶者のない者であることを証明する書類
※各人の「戸籍抄本」または「独身証明書」。
※外国人の場合は大使館等で発行される「婚姻要件具備証明書」な
どに、その日本語訳を添えたもの。
※宣誓日以前3か月以内に交付されたもの。
C本人確認ができる書類
※氏名および住所、氏名および生年月日が確認できるもの。
※運転免許証などの写真入りのものは1枚、写真入りでないものは
2枚以上の提示が必要となります。
※性別違和など市長が特に必要と認める場合には、通称の使用をす
ることができますが、日常生活において通称を使用していること
が確認できる書類(社員証・学生証・法人発行の身分証明証など)
を宣誓時に提示する必要があります。
宣誓手続きの流れは?
@事前の予約
宣誓希望日の3か月前〜7日前までに下記窓口に電話で事前予約を
します。
川崎市市民文化局人権・男女共同参画室
TEL:044−200−2316
※祝日・年末年始を除く月曜日〜金曜日
※8時30分〜12時00分、13時00分〜17時15分
Aパートナーシップ宣誓
事前予約をした日時に必要書類を持参のうえ、2人で市民文化局人
権・男女共同参画室を訪問します。
※市職員の面前で、「パートナーシップ宣誓書」・「パートナー
シップ宣誓に関する確認書兼同意書」の記入をします。
B「宣誓書受領証」等の交付
提出書類等に不備がない場合には、以下のものが交付されます。
・パートナーシップ宣誓書受領証
・パートナーシップ宣誓書受領証カード
・パートナーシップ宣誓書の写し
※事務作業に1時間程度かかります。
※宣誓時に転入予定の場合には、転入予定日から14日以内に必
要書類を提出し、交付物はその提出後に交付されます。
交付物の再交付を受けるには?
「パートナーシップ宣誓書受領証」・「パートナーシップ宣誓書受領証
カード」を紛失等した場合には、「パートナーシップ宣誓書受領証等再
交付申請書」の提出とともに、本人確認書類を提示することで再交付を
受けることができます。
※再交付は宣誓日から30年以内であれば可能。
住所・氏名等に変更が生じた場合には?
住所や氏名(通称名含む)に変更が生じた場合には、速やかに「パート
ナーシップ宣誓事項変更届」を提出する必要があります。
<氏名(通称名含む)変更の場合>
本人確認ができる書類の提示が必要となります。
※「パートナーシップ宣誓書受領証」・「パートナーシップ宣誓書
受領証カード」が再交付されます。
<住所変更の場合>
「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」の提出が必要と
なります。
「宣誓書受領証」等を返還しなければならない場合
とは?
以下のいずれかに該当するときには、「パートナーシップ宣誓書受領
証等返還届」とともに「パートナーシップ宣誓書受領証」・「パート
ナーシップ宣誓書受領証カード」の返還をしなければなりません。
@宣誓に係るパートナーシップが解消されたとき。
A宣誓者の一方が死亡したとき。
B宣誓者の一方または双方が市外に転出したとき。
C「宣誓をすることができる人」の要件に該当しなくなったとき。
D当事者が返還を希望するとき。
E市長が返還を必要と認めるとき。