パートナーシップ証明制度
あると承認して自治体独自の証明書を発行する制度が『パートナーシップ制度』で
す。
自治体によっては『同性パートナーシップ宣誓』、『パートナーシップ宣誓制度』、
『パートナーシップ制度』など、制度の呼び名は様々です。
2015年に東京都渋谷区で日本初となる『同性パートナーシップ制度』が設けら
れ、その後、世田谷区や他の地方自治体でも同様の制度が次々と誕生しています。
※パートナーシップ制度について追加の説明はこちら⇒
※川崎市のパートナーシップ制度についてはこちら⇒
※横浜市のパートナーシップ制度についてはこちら⇒
※パートナーシップ証明制度に関する業務についてはこちら⇒
※事実婚についてはこちら⇒
※事実婚契約書についてはこちら⇒
『渋谷区方式』と『世田谷区方式』???
パートナーシップ制度は大きく2種類に分かれます。(制度を一番最初に導入した渋
谷区と、それ以外の自治体で異なります。)
以下、その内容について説明するために、ここでは「渋谷区方式」と「世田谷区方
式」と呼ぶようにします。
※「世田谷区方式」の地方自治体の制度であっても、条件や手順、必要書類などや
個々の詳細が異なる点はあらかじめご理解ください。
渋谷区方式 <<渋谷区の同性パートナシップ制度>>
渋谷区では、2015年4月1日に「渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を
推進する条例」が施行され、条件を満たした同性カップルは、申請をすれば「渋谷
区パートナーシップ証明書」を取得することができます。
渋谷区は他の自治体とは異なり、2種類の公正証書(任意後見契約公正証書・合意
契約公正証書)を申請必要書類としているため費用はかかりますが、その分、より
効果が見込める証明書となるのではないでしょうか。
● 証明書の法的効力 ある
● 取得のための条件 渋谷区在住で20歳以上 など
● 取得手順 @事前相談 ⇒ A2人で申請 ⇒
B審査 ⇒ C証明書発行
● 必要書類 @2人それぞれの戸籍謄本
A公正証書の正本または謄本
B本人確認書類(運転免許証など)
● 費用 手数料300円
※別途、公正証書作成費用等は必要
世田谷区方式 <<世田谷区の同性パートナーシップ制度>>
世田谷区では、渋谷区の約半年後の2015年11月1日に「世田谷区パートナー
シップの宣誓の取扱いに関する要綱」が施行されました。
条件を満たした同性カップルは、申請をすれば「パートナーシップ宣誓書受領書」
を取得することができます。
●受領書の法的効力 ない
●取得のための条件 世田谷区在住で20歳以上 など
●取得手順 @事前相談 ⇒ A申込み ⇒
B区から通知 ⇒ C宣誓
●必要書類 @2人の戸籍抄本等(婚姻していないことの確認)
A本人確認資料(本人であること・住所の確認)
●費用 無料
渋谷区とは異なり、無料で作ることができます。
制度の成り立ち
渋谷区方式は『条例』に基づいて作られています。条例は地方自治体の
議会で可決されて成立した、いわば地方版の法律です。
一方、世田谷区方式は『要綱』に基づいて作られています。要綱は自治
体の内部ルールについてのもので、市長などのトップが作ることができ
るものです。
制度の効果
制度の成り立ちが異なると、その効果も異なります。
渋谷区方式は法律なので、強制力があります。役所の職員だけでなく、
住民にも責任と義務が課されます。
ちなみに渋谷区条例には、『著しい人権侵害などが引き続き行われてい
る場合、区長は「渋谷区男女平等・多様性社会推進会議」の意見を聞い
たうえで、事業者名を公表することもある。』と記載があります。
世田谷区方式は要綱という内部ルールなので、住民に責任や義務はあり
ません。したがって無理やりなにかをさせたり、守らせたりすることは
できず、あくまでも「パートナーシップ宣言を受取りました」という手
続きということになります。