かわはら行政書士オフィス  〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

KAWAHARA GYOSEISHOSHI LAWYER OFFICE   離婚協議書の作成については当事務所にご相談下さい                                    TEL:044-201-1236/FAX:044-201-1544

      営業時間10:00〜18:00(平日)

             〒210-0004 神奈川県川崎市川崎区宮本町6-4ウィング宮本町201号









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案内チラシ
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離婚の方法について




<<同意による離婚>>


 @協議離婚

   裁判所を通さずに双方の話し合いによって離婚すること。


 A調停離婚

   @がこじれた場合に家庭裁判所の調停を経て離婚すること。


 B和解離婚

   Aがこじれて離婚訴訟になった後に和解が成立して離婚すること。


<<判決による離婚>>


  判決離婚

   夫婦の一方が離婚訴訟を起こし裁判所の判決を受けて離婚すること。

   一方が拒否していても離婚は成立しますが、判決で離婚が認められるためには、

   離婚理由が法律で認められた「離婚原因」に当てはまることが必要です。「離婚

   原因」については以下のとおりです。


<<離婚原因>>


 離婚原因については、民法770条の各号に規定されています。


 1号 配偶者に不貞な行為があったとき

 2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき

 3号 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

 4号 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき

 5号 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき


いずれの方法で離婚する場合も、両者の間できちんと決めておかなければならない

「お金」と「子ども」の問題があります。

詳しくは、「離婚協議書作成に関する業務」のページをご参照ください。


※離婚協議書・別居合意書作成に関する業務についてはこちら⇒




<<離婚成立までの流れ>>



 離婚のステージは一般的に、@協議⇒A調停⇒B訴訟という流れで進んでいきます。




 @協議



   裁判所が関与することなく夫婦で話し合う段階です。ここで決着がつけば、離婚


   届を役所に提出して離婚が成立します。

   離婚に伴う各種約束事を書面で残したい場合は、離婚協議書を作成します。(公


   正証書にすることもあります。)


 A調停



   家庭裁判所で行う話し合いのことです。話し合いは調停委員が取り仕切り、調停


   で決着がつけば離婚が成立し、合意内容に沿って調停調書が作成されます。

   調書が作られた時点で法的には離婚となりますが、戸籍の変更をするために役所


   に離婚届けを提出する必要があります。


 B訴訟



   調停で話し合いが纏まらなかった場合には、家庭裁判所に訴訟を提起することに


   なります。


   裁判所が判決を下す以前の段階で話が纏まれば、和解という形で離婚が成立しま


   す。また、判決に不服がある場合には、高等裁判所に控訴することができます。




※離婚公正証書についてはこちら⇒


※離婚公正証書の作成が難しい場合には⇒


※別居合意書についてはこちら⇒


※死後離婚についてはこちら⇒