離婚公正証書の作成が難しい場合には?
議書も同じです。)
仮に離婚公正証書の作成を拒否された場合、相手が拒否する以上は、そこに何らかの拒
否する理由があるに違いありません。まずは、離婚公正証書の作成を拒否する理由を一
つ一つ解消していく必要があります。
説得をする際には、下記の項目を試してみましょう。
@ 決められた約束を守れば強制執行されない旨を説明
A 約束の内容に無理があるかどうかを再度確認
B 約束した内容を変更できない訳ではない旨を説明
●それでも難しい場合は・・・ |
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どう頑張っても離婚公正証書の作成に同意を得られない場合には、きっぱりと作成を諦
めて、家庭裁判所で調停を申立てる方法があります。
離婚調停は平日に行われ、1ヵ月半に1回程度のペースで平均3回程度開催されます。
(配偶者が日中仕事をしている場合には、離婚調停は大きな負担となります。)
離婚調停には時間がかかり、家庭裁判所に足を運ぶ労力も必要というデメリットがあり
ますが、調停にかかる費用は数千円と安いというメリットもあります。
また、家庭裁判所からの呼び出しには一定の効力があるので、話し合いを拒否する相手
を話し合いの場に引きずり出すことも期待できます。(必ず呼び出しに応じなければな
らない訳ではありませんが、呼び出しを無視することでメリットもありません。)
調停の途中で話し合いがまとまりそうであれば、調停を取り下げて協議離婚に変更する
こともできます。
調停で決まった内容は最終的に調停調書となり、それには公正証書と同様の効力があります。
<<調停のメリット>>
* 費用が安い
* 相手を交渉の場につかせることができる(※必ずではありません)
* 調停調書には公正証書と同様の効力がある
<<調停のデメリット>>
* 時間がかかる
* 必ずしも自分の思い通りにはいかない
以上のことを踏まえ、離婚公正証書の作成に同意をしてくれない相手に対し、最後に次
のように言ってみましょう。
『離婚公正証書の作成に応じてもらえないならば、離婚調停を申立てます。』
離婚調停に手間と労力を費やすくらいなら・・・と、一転、離婚公正証書の作成に同意
してくれる可能性もあるかもしれません。