かわはら行政書士オフィス  〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

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離婚公正証書の作成が難しい場合には?




離婚公正証書は夫婦の同意があって初めて作成することができます。(この点、離婚協

議書も同じです。)


仮に離婚公正証書の作成を拒否された場合、相手が拒否する以上は、そこに何らかの拒

否する理由があるに違いありません。まずは、離婚公正証書の作成を拒否する理由を一

つ一つ解消していく必要があります。


説得をする際には、下記の項目を試してみましょう。


 @ 決められた約束を守れば強制執行されない旨を説明

 A 約束の内容に無理があるかどうかを再度確認

 B 約束した内容を変更できない訳ではない旨を説明



●それでも難しい場合は・・・


どう頑張っても離婚公正証書の作成に同意を得られない場合には、きっぱりと作成を諦

めて、家庭裁判所で調停を申立てる方法があります。


離婚調停は平日に行われ、1ヵ月半に1回程度のペースで平均3回程度開催されます。

(配偶者が日中仕事をしている場合には、離婚調停は大きな負担となります。)

離婚調停には時間がかかり、家庭裁判所に足を運ぶ労力も必要というデメリットがあり

ますが、調停にかかる費用は数千円と安いというメリットもあります。

また、家庭裁判所からの呼び出しには一定の効力があるので、話し合いを拒否する相手

を話し合いの場に引きずり出すことも期待できます。(必ず呼び出しに応じなければな

らない訳ではありませんが、呼び出しを無視することでメリットもありません。)


調停の途中で話し合いがまとまりそうであれば、調停を取り下げて協議離婚に変更する

こともできます。

調停で決まった内容は最終的に調停調書となり、それには公正証書と同様の効力があります。


<<調停のメリット>>


  * 費用が安い

  * 相手を交渉の場につかせることができる(※必ずではありません)

  * 調停調書には公正証書と同様の効力がある


<<調停のデメリット>>


  * 時間がかかる

  * 必ずしも自分の思い通りにはいかない


以上のことを踏まえ、離婚公正証書の作成に同意をしてくれない相手に対し、最後に次

のように言ってみましょう。


 『離婚公正証書の作成に応じてもらえないならば、離婚調停を申立てます。』


離婚調停に手間と労力を費やすくらいなら・・・と、一転、離婚公正証書の作成に同意

してくれる可能性もあるかもしれません。







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