かわはら行政書士オフィス  〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

KAWAHARA GYOSEISHOSHI LAWYER OFFICE     遺言書保管制度については当事務所にご相談下さい                                    TEL:044-201-1236/FAX:044-201-1544

      営業時間10:00〜18:00(平日)

             〒210-0004 神奈川県川崎市川崎区宮本町6-4ウィング宮本町201号









自筆証書遺言の
法務局保管制度が
始まりました!

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川崎市で
パートナーシップ
宣誓制度が
始まりました!

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民法(相続法)が

改正されます


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案内チラシ
作りました!



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相続人等の手続き




 被相続人(亡くなった人)が自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合に、相続

 人等が行う手続きについて、以下簡単に説明していきます。



●遺言書の内容の証明書が必要なとき(証明書の請求)


  相続人等は、遺言書情報証明書の交付請求をすることで、遺言書保管所に保管さ

  れている遺言書の内容の証明書を取得することができます。

   ※交付請求は、遺言者が亡くなっている場合に限られます。

   ※遺言書情報証明書は、登記や各種手続きに利用できます。

   ※相続人等が証明書の交付を受けると、遺言書保管官はそれ以外の相続人等に

    対して遺言書を保管している旨を通知します。



 STEP1 交付の請求をする遺言書保管所を決める


       交付請求は、全国のどの遺言書保管所でも可能です。


       【交付請求ができる人】

         @相続人

         A受遺者等

         B遺言執行者等

         C上記の親権者や成年後見人等の法定代理人







 STEP2 請求書を作成する


       申請書の様式は法務省ホームページからダウンロードできます。

                     法務局ホームページはこちら⇒

       また、法務局(遺言書保管所)窓口にも備え付けられています。


       【添付書類】

         @法定相続情報一覧図の写し(住所の記載があるもの)がある場合

          ⇒ ・法定相続情報一覧図の写し


         A法定相続情報一覧図の写し(住所の記載がないもの)がある場合

          ⇒ ・法定相続情報一覧図の写し

            ・相続人全員の住民票の写し(作成後3か月以内のもの)


         B法定相続情報一覧図の写しを持っていない場合

          ⇒ ・遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍)謄本

            ・相続人全員の戸籍謄本

            ・相続人全員の住民票の写し(作成後3か月以内のもの)


         C受遺者・遺言執行者等が請求する場合

          ⇒ ・請求人の住民票の写し(作成後3か月以内のもの)

         D法定代理人が請求する場合

          ⇒ ・戸籍謄本(親権者)

            ・登記事項証明書(後見人等)

             ※いずれも作成後3か月以内のもの

         E遺言書を保管している旨の通知を受けた人が請求する場合

          ⇒添付書類は不要







 STEP3 交付請求の予約をする


       遺言書保管に関する手続きはすべて予約制です。

       インターネットまたは電話にて法務局(遺言書保管所)に予約を入れ

       ます。







 STEP4 交付請求・証明書を受け取る


       手数料は1通につき1,400円です。

        ※手数料納付用紙に貼付して支払います。


       【窓口請求の場合】

         本人確認のため、運転免許証等の顔写真付きの身分証明書の提示

         が必要です。確認後、証明書が交付されます。

       【送付請求の場合】

         請求人の住所を記載した返信用封筒と切手を同封します。(請求

         人の住所宛に証明書が送付されます。)







●相続人等が遺言書保管の有無を確認したいとき

                  (証明書の請求)


  相続人等は、遺言書保管事実証明書の交付請求をすることで、特定の遺言者の遺

  言書が遺言書保管所に保管されているか否かの確認をすることができます。

   ※交付請求は、遺言者が亡くなっている場合に限られます。



 STEP1 交付の請求をする遺言書保管所を決める


       交付請求は、全国のどの遺言書保管所でも可能です。


       【交付請求ができる人】

         @相続人

         A受遺者等

         B遺言執行者等

         C上記の親権者や成年後見人等の法定代理人







 STEP2 請求書を作成する


       請求書の様式は法務省ホームページからダウンロードできます。

                     法務局ホームページはこちら⇒

       また、法務局(遺言書保管所)窓口にも備え付けられています。



       【添付書類】

         @相続人が請求する場合

          ⇒ ・遺言者の相続人であることが確認できる戸籍謄本

            ・遺言者の死亡の事実を確認できる戸籍(除籍)謄本

            ・請求人の住民票の写し(作成後3か月以内のもの)


         A法定代理人が請求する場合

          ⇒ ・戸籍謄本(親権者)

            ・登記事項証明書(後見人等)

            ・遺言者の死亡の事実を確認できる戸籍(除籍)謄本

            ・請求人の住民票の写し

             ※いずれも作成後3か月以内のもの







 STEP3 請求の予約をする


       遺言書保管に関する手続きはすべて予約制です。

       インターネットまたは電話にて法務局(遺言書保管所)に予約を入れ

       ます。







 STEP4 交付請求・証明書を受け取る



       手数料は1通につき800円です。

        ※手数料納付用紙に貼付して支払います。


       【窓口請求の場合】

         本人確認のため、運転免許証等の顔写真付きの身分証明書の提示

         が必要です。確認後、証明書が交付されます。

       【送付請求の場合】

         請求人の住所を記載した返信用封筒と切手を同封します。(請求

         人の住所宛に証明書が送付されます。)







●相続人等が遺言書を見たいとき(遺言書の閲覧)


  相続人等は、遺言書の閲覧請求をすることで、遺言書保管所に保管されている遺

  言書の内容を確認することができます。

   ※閲覧の請求は、遺言者が亡くなっている場合に限られます。

   ※相続人等が遺言書の閲覧をすると、遺言書保管官はそれ以外の相続人等に対

    して遺言書を保管している旨を通知します。


   【閲覧の請求ができる人】

     @相続人

     A受遺者等

     B遺言執行者等

     C上記の親権者や成年後見人等の法定代理人


   【閲覧の方法】は請求時に以下の2つから選びます。

     @モニターによる遺言書の画像等の閲覧

     A遺言書の原本の閲覧

     ※請求時に上記の2つから選びます。



 STEP1 閲覧の請求をする遺言書保管所を決める


       @モニターによる遺言書の画像等の閲覧の場合

         ⇒ 全国のどの遺言書保管所でも閲覧の請求が可能です。


       A遺言書の原本の閲覧の場合

         ⇒ 遺言書の原本が保管されている遺言書保管所に限られます。







 STEP2 閲覧請求書を作成する


       申請書の様式は法務省ホームページからダウンロードできます。

                     法務局ホームページはこちら⇒

       また、法務局(遺言書保管所)窓口にも備え付けられています。







 STEP3 閲覧の請求の予約をする


       遺言書保管に関する手続きはすべて予約制です。

       インターネットまたは電話にて法務局(遺言書保管所)に予約を入れ

       ます。







 STEP4 閲覧の請求・閲覧をする


       ★本人確認のため、運転免許証等の顔写真付きの身分証明書の提示が

        必要です。

       ★手数料は以下のとおりです。

         @モニターによる閲覧 : 1回につき1,400円

         A原本の閲覧     : 1回につき1,700円

          ※収入印紙を手数料納付用紙に貼付して支払います。







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