かわはら行政書士オフィス  〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

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公正証書遺言の検索方法








検索の依頼・謄本請求は、相続人、受遺者および遺言執行者などの利害関係人が請求で

きます。

請求の際には下記の書類が必要となります。


 @遺言者本人が死亡したことを証明する書類

   除籍謄本・死亡診断書など


 A請求者が利害関係人であることを証明する書類

   遺言者の相続人であることを確認できる戸籍謄本など(@の除籍謄本に請求者の

   名前が記載されている場合は不要)


 B請求者の身分を証明するもの

   印鑑登録証明書1通および実印または官公庁発行の顔写真付き身分証明(パスポ

   ート、運転免許証など)および認印

   なお、代理人が請求する場合には上記に加え、下記のものが必要です。


 C相続人の印鑑登録証明書

   発行から3ヶ月以内のもの)


 D相続人から代理人宛の委任状

   相続人本人意思確認のため実印押印


 E代理人の本人確認書類

   印鑑登録証明書1通および実印または官公庁発行の顔写真付き身分証明

   (パスポート、運転免許証など)および認印



<<場所>>


 全国どこの公証役場からでも検索ができます。

 準備した書類一式を公証役場に持参して、遺言書の検索・照会手続きを依頼します。

 公証人が被相続人の氏名や生年月日等の情報に基づいて、日本公証人連合会事務局に

 公正証書遺言の存在の有無・保管場所を照会し、事務局が検索を行い、その結果を公

 証人に対して回答します。

 公証人から照会者に対して、公正証書遺言の存在の有無とその保管場所公証役場が伝

 えられます。

 遺言書の内容を知るためには、相続人から公正証書遺言が保管されている公証役場に

 対して遺言書の謄本交付請求手続きを行う必要があります。



<<費用>>


 公正証書遺言の検索自体に費用はかかりませんが、遺言書が見つかって閲覧する場合

 (200円)や謄本交付請求手続きを行う場合(証書謄本の枚数×250円)には別

 途費用がかかります。


 ※公正証書遺言の存否の照会請求・閲覧・謄本交付請求については遺言者生存中は遺

  言者本人しかできず、推定相続人でも請求はできません。

 ※遺言者死亡後も請求できるのは、法定相続人・受遺者・遺言執行者などの利害関係

  人に限られます。



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