かわはら行政書士オフィス  〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

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案内チラシ
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遺言書の検認手続きの流れ




@申立人が関係書類を集めて遺言者の最後の住所地の家庭裁 判所へ提出


 ・ 検認申立書

 ・ 遺言者の出生から死亡までの戸籍等

 ・ 法定相続人全員の戸籍等

  ※申立人とは、遺言書の保管者や遺言書の発見をした相続人のことです。

  ※遺言書1通につき収入印紙800円分及び連絡用の郵便切手等の費用がかかりま

   す。


A家庭裁判所からの通知


 @での提出書類に不備がなければ、約1〜1ヵ月半後に家庭裁判所から相続人全員の

 住所宛に遺言書を検認する遺言書検認日についての案内が郵送されます。


B遺言書検認日


 申立人は、遺言書検認日に家庭裁判所に遺言書を持参して遺言書の検認手続きをしま

 す。

 ※当日は申立人がいれば他の相続人がいなくても検認手続きをすることは可能です。


C検認手続きの終了
 

 遺言書を検認した後は当該遺言書が検認証明書付となるので、家庭裁判所から@で提

 出した戸籍謄本等の還付を受け、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の名義変更な

 どの相続手続きを行っていきます。







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