川崎市のパートナーシップ宣誓制度
当事務所は、川崎市役所至近の場所にあります。そして、川崎公証役場にも徒歩
10分圏内という立地です。パートナーシップ証明のための書類の収集や作成、
また、申請にも大変便利です。
川崎市での『パートナーシップ証明』についてのご相談は、川崎市役所すぐそば、
かわはら行政書士オフィスまで!
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『川崎市パートナーシップ宣誓制度』が開始しました!
川崎市では、全ての市民が不当な差別を受けることなく個人として尊重され、
生き生きと暮らすことができる人権尊重のまちづくりを推進していくため、令
和元年12月に「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」が制定されま
した。
そして令和2年2月17日、川崎市の福田紀彦市長はLGBTなどの性的少数
者のカップルをパートナーとして公的に認証する「性的パートナーシップ宣誓
制度」の令和2年度中の導入を表明しており、この度、令和2年7月1日より
『川崎市パートナーシップ宣誓制度』が開始することとなりました。
神奈川県では、横須賀市・小田原市・横浜市・鎌倉市では既に導入済み、逗子
市・葉山町・相模原市でも導入予定となっており、川崎市はそれらに次ぐ事例
となります。(これで神奈川県内の政令指定都市のすべてで導入されることに
なりました。)
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川崎市におけるパートナーシップとは、「互いを人生のパートナーとして相互
に協力し合いながら継続的に日常の生活を共にし又はすることを約した一方又
は双方が、典型とされない性的指向又は性自認を有する関係」をいいます。
すこし分かりづらい表現ですが、重要な点は、「事実婚」カップルは当制度の
対象外となるということです。
川崎市が、他の多くの地方自治体が実施している方式(世田谷区方式)を採用
するのか、上記の人権尊重条例を改正するかたち(渋谷区方式)で採用するの
かが明らかになっておりませんでしたが、ようやく制度の詳細も明らかとなり、
より簡易的な手続きで制度が利用できる「世田谷区方式」であることも分かり
ました。
「パートナーシップ証明」を受けるためには、最低でも身分関係や本人を確認
・証明するための書類が必要となります。
『渋谷区方式』では形式的に公正証書(任意後見契約・合意契約公正証書)が
必須となっておりますが、任意後見契約公正証書はさておき、合意契約書(パ
ートナーシップ契約書・準婚姻契約書ともいいます)については、2人が共同
生活を営んでいくうえで、当事者間でお互いの療養看護や財産その他に関する
ことを約束しておくものになりますので、作成をしておいたほうがよいに越し
たことはないものです。
さらに、ただの契約書であればあくまでも私文書ですので、それらの契約書を
公正証書にすることも重要です。
※渋谷区のパートナーシップ証明では、一定の要件に該当する場合には、所定
の文言を「合意契約公正証書」に明記することで、任意後見契約公正証書に
よる確認に代えて証明を行うことができるものとしています。
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