かわはら行政書士オフィス  〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

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パートナーシップ制度とは




日本では現在、同性カップルの婚姻は合法化されておりません。(法的に婚姻関係を結

ぶことはできません。)

しかしながら、一般的な夫婦のような婚姻関係を認めてもらいたいと望む同性カップル

は、多数いらっしゃいます。

そこで、法律上の婚姻とは異なるものの、婚姻関係に相当するものとして『パートナー

シップ』を認める自治体が現れてくるようになりました。

『パートナーシップ』制度とは、同性カップルの関係が婚姻に相当することを自治体が

公に証明する制度のことです。付け加えると、「国は法的には認めていないけれども、

自治体は証明書を発行して公に認めますよ。」といった内容の制度です。


※この制度は同性のパートナーのみを対象としている自治体が多いですが、最近では異

 性パートナー(つまり事実婚)でも対象とする自治体もでてきています。






<<パートナーシップ制度の条件は?>>


制度を導入している自治体によって条件は異なりますが、大まかな内容としては以下の

ようなものになります。


  @ 20歳(成人)であること

  A 自治体のエリア内に住んでいること

  B 子ども(配偶者)がいないこと

  C パートナーが他にいないこと

  D 近親者でないこと


少なくとも、制度実施自治体のエリア内に住んでいるということが必須になります。

「自分が現在住んでいる自治体が制度を導入しているのか?」、「制度利用のためには

引っ越しを検討する必要が生じてくるのか?」など、制度利用条件の詳細と併せて事前

に確認をしておきましょう。






<<パートナーシップ制度で可能になること>>


実際に『パートナーシップ証明書』が発行されることで、どういったことが可能になる

のでしょうか?

そのいくつかの例について以下説明していきます。(あくまでも事例ですので、確実性

を補償するものではありません。)



その1 パートナーが入院したときに面会等が許可される


    病院にもよりますが、パートナーが緊急搬送されたときなどに、面会や病状を

    聞けるようになります。

    従来は身内にしか許されなかったことができるようになります。





その2 公営住宅などに入居できる


    「夫婦しか入居ができない」とされている公営住宅などに、パートナーと入居

    ができるようになります。

    ※パートナーシップ制度を導入していなくても、公営住宅に同性カップルでも

     入居できる自治体もあります。





その3 賃貸住宅に入居しやすくなる


    賃貸住宅にカップルで入居したいときに、パートナーシップ証明書があると家

    主に話を通しやすくなります。証明書がなければルームシェア可の物件を探す

    必要などがでてきてしまいますが、ルームシェア可に加えて同棲可の物件も借

    りやすくなります。





その4 生命保険の保険金を受け取れるようになる


    保険会社にもよりますが、パートナーシップ証明書があれば、法的婚姻関係と

    同様のレベルのサービスが受けられるようになります。





その5 住宅ローンが組めるようになる


    原則、住宅ローンは夫婦関係が認められなければ組むことが難しいですが、パ

    ートナーシップ証明書の提示を条件として、2人がローンを組んでお互いに連

    帯保証人になることができるものが登場しています。





その6 家族用のクレジットカードが持てるようになる


    家族でシェアするクレジットカードは、割引が適用されたりするなど様々な特

    典があります。

    クレジットカード会社によりますが、パートナーシップ証明書によって家族同

    様のサービスを受けることができるようになります。





その7 携帯電話などの「家族割」が適用になる


    携帯会社によりますが、同じ通信キャリアの家族間で家族割引などが使えるよ

    うになります。






<<パートナーシップが法律婚とは異なること>>


上記のとおり、パートナーシップ証明書があることによって、「従来できなかったこと

ができるようになる」という利点は確かにありますが、依然として法律婚とは異なるた

め、事実として決定的に違うこともあります。

いくつかの事例につき、以下に説明していきます。



POINT1 住む場所が限定される


     パートナーシップ制度が適用されるのは制度を実施している自治体のエリア

     内(自治体の力が及ぶ範囲内)なので、自由に引っ越しができないという問

     題があります。(パートナーシップ制度を除外して考えるならば当然住む場

     所は自由です。)





POINT2 税制面での優遇はない


     法律によって国が認めた制度ではないため、税制面での優遇はありません。

     例えば・・・


      ・一定の条件を満たしている夫婦であれば税金が減額される配偶者控除

      ・夫婦間贈与に認められる配偶者控除

                                     など




POINT3 法定相続人になれない


     パートナーは配偶者とは異なり、相手方の法定相続人にはなりません。

     ご自身の財産をパートナーに遺してあげたいという希望がある場合には、内

     容に十分配慮した遺言書を作成するなどの対策をしておく必要があります。





POINT4 特別養子縁組をすることができない


     完全に親子関係を結ぶ「特別養子縁組」は、法的に同性カップルは対象外と

     されています。






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