かわはら行政書士オフィス  〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

KAWAHARA GYOSEISHOSHI LAWYER OFFICE パートナーシップ証明については当事務所にご相談下さい                                    TEL:044-201-1236/FAX:044-201-1544

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パートナーシップ証明制度に関する業務



 当事務所のパートナーシップ制度に関する業務は以下のとおりです。


 準婚姻契約書(パートナーシップ契約書)の作成(公正証書にて作成する場合には原


 案の作成および公証役場との打ち合わせ)のみのご依頼でも、その他契約書等作成を


 付加してのご依頼でもお受けしております。


 まずは、お気軽にご相談ください。





※パートナーシップ証明制度についてはこちら⇒


※パートナーシップ制度について追加の説明はこちら⇒


※川崎市のパートナーシップ制度についてはこちら⇒


※横浜市のパートナーシップ制度についてはこちら⇒


※事実婚についてはこちら⇒


※事実婚契約書についてはこちら⇒




<<準婚姻契約書(パートナーシップ契約書)>>


  カップルが共同生活を始めるに当たって、当事者間でお互いの療養看護や財産その

  他に関することを約束しておくことで、安心してパートナーと暮らしていくことが

  できます。

  ここでは、準婚姻契約書(パートナーシップ契約書)に記載しておくとよい事項に

  ついて説明します。


  ※『渋谷区方式』では「合意契約書」といいます。



  @ 療養看護に関すること

    パートナーのいずれか一方が罹患し、病院で治療や手術を受ける必要が生じた

    場合に、医師から本人とともに、あるいは本人に代わってその説明を受けた

    り、手術の同意をすることができるように定めておく。





  A 日常の家事債務に関すること

    パートナーの一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたとき、他方は

    第三者に対して連帯して債務を負う旨を定めておく。


    ※民法761条「日常の家事に関する債務の連帯責任」

     夫婦は、婚姻生活における日常的な買い物について、相互に相手を代理する

     権限があると考えられています。民法では、日常の家事について夫婦の一方

     が第三者と契約をした場合、他方もその契約につき連帯して責任を負うと定

     められています。なお、日常家事に関係しない債務は、夫婦の連来責任とは

     なりません。





  B 財産に関すること

    これまで個人が築いてきた財産の帰属や、将来親族から譲り受けたり相続した

    りする財産に関する取り決め、共同生活を送る中で形成された財産についての

    定めなどをしておく。





  C 財産の清算に関すること

    準婚姻契約(パートナーシップ契約)を解消するような事態が生じた場合に、

    具体的な財産の帰属先や清算の方法などについて定めておく。





  D 慰謝料に関すること

    準婚姻契約(パートナーシップ契約)解消の原因を作ったパートナーの一方

    が、他方に対して、別途、慰謝料の支払いをするかどうかなどについて定めて

    おく。





  その他、

  ・ パートナー双方が愛情と信頼に基づく真摯な関係であること

  ・ パートナー双方が同居すること

  ・ パートナー双方が共同生活においてお互いに責任をもって協力すること

  ・ パートナー双方が共同生活に必要な費用を分担する義務を負うこと

  などもありますが、基本的には、民法で定める婚姻関係に関する事項について盛り

  込むことが必要です。



  準婚姻契約書(パートナーシップ契約書)は、お互いの合意内容自体を証明するこ

  とはできますが、あくまで私文書なので、定められた契約内容の履行や財産に関す

  る事項の履行が滞ったり、支払いがなされなかったりした場合でも強制力はなく、

  実行させるためには裁判を起こす必要があります。(公正証書に記載されていたと

  しても強制することができない行為もあります。)

  公正証書は法律の専門家である公証人が内容を確認して作成する公文書なので、内

  容の誤りも考えにくく、また、契約締結後のトラブル発生時においても証拠能力が

  高いものです。

  準婚姻契約書(パートナーシップ契約書)は公正証書で作成することをおすすめし

  ます。

※公正証書の説明についてはこちら⇒




<<財産管理等委任契約・任意後見契約>>


  財産管理等委任契約とは、委任者が受任者に対して自己の財産の管理に関する事務

  の全部または一部について代理権を付与するものです。

  財産管理等委任契約は、任意代理人を選任して代理権を付与する契約なので、本人

  の判断能力が低下していない場合でも直ちに利用することができます。(精神上の

  障害はなくても身体上の障害がある場合に、代理人に契約等の法律行為を行っても

  らうこともできます。)





※財産管理等委任契約について詳しくはこちら⇒




  任意後見契約とは、本人の判断能力が不十分となったときに、自分の生活や療養看

  護、財産の管理に関する事務について、あらかじめ指定しておいた任意後見人に代

  理権を付与する委任契約のことをいいます。

  任意後見人が、任意後見契約に基づいて本人の生活を守ることを目的としたもので

  す。

  パートナーがお互いに相手方と任意後見契約を締結し、お互いに相手方を任意後見

  人に指定しておくことで、将来を見据えた対策とすることができます。

  
  ※任意後見契約は、法律により必ず公正証書で締結しなければなりません。





※任意後見契約について詳しくはこちら⇒



<<遺言書>>


  パートナーは法律婚の配偶者とは異なり、どんなに生活の内容が深かったとして

  も、また、どんなに共同生活の期間が長かったとしても、相手方の相続人にはなれ

  ません。(相続権がありません。)

  相続人でないパートナーに財産を残したい場合には、生前贈与をするか、遺言で遺

  贈する方法があります。





※遺言書作成についてはこちら⇒