かわはら行政書士オフィス  〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

KAWAHARA GYOSEISHOSHI LAWYER OFFICE  財産管理等委任契約については当事務所にご相談下さい                                    TEL:044-201-1236/FAX:044-201-1544

      営業時間10:00〜18:00(平日)

             〒210-0004 神奈川県川崎市川崎区宮本町6-4ウィング宮本町201号









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財産管理等委任契約ってなに?




財産管理等委任契約とは、委任者が受任者に対して自己の財産の管理に関する事務の全

部または一部について代理権を付与するものです。

財産管理等委任契約は、任意代理人を選任して代理権を付与する契約なので、本人の判

断能力が低下していない場合でも直ちに利用することができます。(精神上の障害はな

くても身体上の障害がある場合に、代理人に契約等の法律行為を行ってもらうこともで

きます。)

つまり、任意後見契約を締結したけれども、それが発効するまでの間については、財産

管理等委任契約を利用するといったことができます。


なお、財産管理等委任契約を締結したからといって、本人の行為能力自体が制限される

ということはありません。また、家庭裁判所等の公的機関が受任者の行為を監督するな

どの関与をすることもありません。(必ずしも置く必要はありませんが、受任者の事務

の履行を監督する監督人を選任することも可能です。)


※財産管理等委任契約書作成サポートの報酬についてはこちら⇒







財産管理等委任契約書はどのような形式で作成しても有効ですが、対外的な信用力や、


契約の効力が争いにならないようにすること等々を考慮し、公正証書で作成することを


おすすめします。

また、ご自身が判断能力を失ったときに備えて任意後見契約といっしょに作成すること

も併せておすすめします。


※公正証書の説明についてはこちら⇒


※任意後見の契約から開始・終了までの流れについてはこちら⇒


※任意後見契約の種類についてはこちら⇒


※任意後見契約書作成サポートについてはこちら⇒


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※死後事務委任契約についてはこちら⇒


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