かわはら行政書士オフィス  〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

KAWAHARA GYOSEISHOSHI LAWYER OFFICE   死後事務委任契約については当事務所にご相談下さい                                    TEL:044-201-1236/FAX:044-201-1544

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             〒210-0004 神奈川県川崎市川崎区宮本町6-4ウィング宮本町201号









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死後事務委任契約ってなに?




死後事務委任契約とは、委任者が受任者に対して、死後の葬儀や埋葬等に関する事務を

委託し、その委託に係る事務につき代理権を付与するものです。

生前の財産管理等委任契約とともに、死後の死後事務委任契約を一つの契約として締結

することもできます。


次のようなお悩みをお持ちの方は、死後事務委任契約について検討をされたほうがよい

でしょう。


 @ 自分が亡くなったあとのことが心配

 A 家族・親族が遠方にいるため頼みづらい

 B 家族・親族がいない

 C 誰にも迷惑をかけたくない


委任契約は原則として委任者または受任者の死亡によって終了し、また当事者はいつで

も解除することができますが、死後事務委任契約は、委任者の死亡によっても委任契約

を終了させない旨の合意をした契約といえます。


死後事務委任契約の内容としては、短期で完了する事務と長期間続く事務の2つに分け

ることができます。



<<短期の死後事務>>


  @水道代・電気代・ガス代等の光熱費の支払い

  A入院費・治療費・施設利用料・家賃等の支払い

  B葬儀・埋葬等に関する債務の弁済

  C自宅や介護施設等の片付け           など



 <<長期の死後事務>>


  @永代供養

  A年忌法要                   など



さらに死後事務委任契約の内容として、通夜・告別式の場所や読経をお願いする寺の指

定、埋葬・納骨の場所の指定などもできます。

ご家族がいらっしゃれば上記のような死後事務をやっていただくことは可能ですが、そ

うでない場合(ご家族がいない場合ご家族も身体が不自由でこうした事務を任せるこ

とができない場合)にはどうすればよいのでしょうか?                               

そのような場合には、信頼のおける親族や知人を受任者として死後事務委任契約を結ん

でおけば安心です。



死後事務は多岐にわたり、また、大変な作業なので、誰かに死後事務委任を考えている

のであれば、なるべく生前に死後事務を減らすような配慮が必要です。

例えば、不要な契約は解約・抹消する、ログインをしないようなSNSは全て削除す

る、パスワード類については全てわかるようにノートなどに書いてまとめておくなどで

す。

死後事務はなるべく減らしてわかりやすくシンプルにしておくことも重要です。



<<死後事務委任は家族以外の人を受任者とすることを想定>>


  原則として家族や親族が葬儀を執り行うので、これらの人があえて死後事務委任を

  受ける必要はありません。遺体の引き取り、埋葬手続き、病院代の支払い、役所の

  手続きも家族や親族が行うのが普通です。

  つまり、家族や親族は死後事務委任を受けなくても死後事務を行うし、また、行え

  るわけなので、わざわざ契約をする必要性がないのです。

  死後事務委任は契約なので誰を受任者としても問題はありませんが、実務上では、

  専門家のような第三者に対して死後事務委任を行う場合でしか効果は発揮されない

  ものと思われます。



※死後事務委任に盛り込む内容についてはこちら⇒


※死後事務委任と遺言執行の違いについてはこちら⇒


※死後事務委任契約の預託金についてはこちら⇒


※死後事務委任契約書作成サポートの報酬についてはこちら⇒








<<死後事務委任契約を公正証書で作成するメリット>>



  死後事務委任契約書は、公正証書で作成することをおすすめします。  


  公正証書で作成をしておけば、自分の意思で作成したという点を明らかにでき、死

  後事務を行う際に相続人や親族とトラブルになるリスクが減るとともに、役所等で

  の手続きもスムーズに行えます。



※公正証書の説明についてはこちら⇒


※任意後見の契約から開始・終了までの流れについてはこちら⇒


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