かわはら行政書士オフィス  〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

KAWAHARA GYOSEISHOSHI LAWYER OFFICE      任意後見については当事務所にご相談下さい                                    TEL:044-201-1236/FAX:044-201-1544

      営業時間10:00〜18:00(平日)

             〒210-0004 神奈川県川崎市川崎区宮本町6-4ウィング宮本町201号









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任意後見の契約から開始・終了までの流れ






任意後見監督人の選任後は、法定後見の場合とほぼ同じ流れになります。



Step1 準備


     任意後見人の決定
     
     将来の不安や心配事などについてどのようなサポートを受けたいのかについ

     て、本人とサポートを依頼された人が十分に話し合い、任意後見の内容およ

     び任意後見の受任者を決定します。

     本人のことをよく知る親族を選ぶケースが多いですが、あえて士業従事者や

     その事務所などを指定することもあります。


Step2 契約の締結


     サポート内容・任意後見受任者が決定したら公証役場に予約を取り、指定さ

     れた日時に本人と任意後見の受任者が一緒に公証役場に出向き、公正証書に

     よる任意後見契約を結びます

     任意後見契約と同時に本人の生活や健康について任意後見受任者が把握・対

     応するために、「見守り」や「財産管理」の委任契約を結ぶ場合もありま

     す。

     任意後見人に支払う報酬は、本人と受任者の話し合いによって決定し、任意

     後見契約書に記載されます。

     任意後見契約公正証書の内容は、公証人からの嘱託により法務局に登記され

     ます。


Step3 家庭裁判所に申立て


     本人の判断能力が低下し後見人の必要性が生じた場合には、任意後見制度を

     利用するために、本人の住所地の家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立

     てを行います。


Step4 任意後見監督人の選任


     法定後見制度の場合と同様に、家庭裁判所により調査・審問などの手続きが

     行われ、任意後見監督人が選任されます。

     後見監督人は後見人ではないので、銀行の通帳や印鑑などを監督人が管理す

     ることはありません。


Step5 後見活動の開始


     後見開始の審判の登記

      家庭裁判所の書記官からの嘱託により、法務局が任意後見監督人選任の登

      記を行います。

      任意後見受任者は正式に任意後見人に就任し、任意後見契約の内容に基づ

      いた後見活動が開始されます。

      任意後見監督人の報酬は、監督事務の内容や本人の財産状況などに基づ

      き、家庭裁判所が決定します。


     ※任意後見人は金額の大きい買い物をする場合には事前に後見監督人にお伺

      いをたてる必要があると思われます。任意後見人は財産管理の内容を後見

      監督人に報告する義務があり、この義務を怠ったり使い込みが発覚したり

      すると、後見監督人によって後見人を解任されることがあります。


Step6 任意後見の終了


     終了事由には以下のようなパターンがありますが、後見人が途中で解任や死

     亡といったことがない限り、本人が亡くなるまで続くのが通例です。


     @解除

       任意後見契約の解除には、正当な理由と家庭裁判所の許可が必要です。

     A解任

       不正な行為などが判明した場合には、任意後見人は解任されることがあ

       ります。

     B死亡・破産など

       本人や任意後見人が死亡・破産した場合には、任意後見は終了します。

     C法定後見の開始

       法定後見が開始した場合には、任意後見は終了します。


     本人の死亡により任意後見が終了した場合、後見人は金融機関に本人死亡の

     旨を届け出て口座を凍結してもらう必要があります。

     その目的は、親族や第三者が本人の死後に勝手に預貯金を引き出さないよう

     にするためです。そうした事務処理を行うのと並行して、本人の財産を確定

     することが後見人の最後の大きな仕事です。委細を任意後見監督人に報告す

     れば、基本的な仕事は無事終了を迎えます。



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