かわはら行政書士オフィス  〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

KAWAHARA GYOSEISHOSHI LAWYER OFFICE      任意後見については当事務所にご相談下さい                                    TEL:044-201-1236/FAX:044-201-1544

      営業時間10:00〜18:00(平日)

             〒210-0004 神奈川県川崎市川崎区宮本町6-4ウィング宮本町201号









自筆証書遺言の
法務局保管制度が
始まりました!

詳しくはこちら



川崎市で
パートナーシップ
宣誓制度が
始まりました!

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民法(相続法)が

改正されます


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案内チラシ
作りました!



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任意後見契約公正証書の作成に必要なもの




『任意後見契約』は必ず公正証書で作成しなければなりません。

任意後見契約公正証書作成の際に必要となるものは以下のものです。(その他に必要となる書類

等がある場合もありますので、詳しくは事前に公証役場に確認をしましょう。)



<<委任者が準備するもの>>

   1 委任者本人の身分証明として(以下のa・bのどちらか)

     a 印鑑登録証明書および実印

     b 官公署発行の写真入り証明書(運転免許証・パスポートなど)および認印


   2 委任者の戸籍謄本または抄本

   3 委任者の住民票の写し

   4 住民票と現住所が異なる場合は現住所を書いたメモ

   5 委任者の職業を書いたメモ


  ※印鑑登録証明書・戸籍謄本(抄本)・住民票の写しは発行後3か月以内のもの



<<受任者が準備するもの>>

   1 受任者本人の身分証明として(以下のa・bのどちらか)

     a 印鑑登録証明書および実印

     b 官公署発行の写真入り証明書(運転免許証・パスポートなど)および認印

   2 受任者の住民票の写し

   3 受任者の職業を書いたメモ


  ※印鑑登録証明書・戸籍謄本(抄本)・住民票の写しは発行後3か月以内のもの







※任意後見の契約から開始・終了までの流れについてはこちら⇒


※任意後見契約の種類についてはこちら⇒


※任意後見契約書作成サポートについてはこちら⇒


※任意後見契約公正証書作成にかかる費用についてはこちら⇒


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※財産管理等委任契約についてはこちら⇒


※死後事務委任契約についてはこちら⇒


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