かわはら行政書士オフィス  〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

KAWAHARA GYOSEISHOSHI LAWYER OFFICE      任意後見については当事務所にご相談下さい                                    TEL:044-201-1236/FAX:044-201-1544

      営業時間10:00〜18:00(平日)

             〒210-0004 神奈川県川崎市川崎区宮本町6-4ウィング宮本町201号









自筆証書遺言の
法務局保管制度が
始まりました!

詳しくはこちら



川崎市で
パートナーシップ
宣誓制度が
始まりました!

詳しくはこちら



民法(相続法)が

改正されます


詳しくはこちら 

      




案内チラシ
作りました!



拡大⇒【表】





拡大⇒【裏】

任意後見契約公正証書作成にかかる費用は?




『任意後見契約』は必ず公正証書で作成しなければなりません。

任意後見契約公正証書を作成するには、下記のとおりの費用がかかります。



   1 公証役場の手数料

     1つの契約につき11,000円

     ※証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚を超える場合には、超過1

      枚ごとに250円が加算されます。(原本超過枚数加算)

   2 法務局に納める印紙代

     2,600円(収入印紙)

   3 法務局への登記嘱託料

     1,400円

   4 登記嘱託書留郵送料

     実費(600円程度)

   5 公正証書の正本・謄本の作成手数料

     250円×枚数分

     ※委任者・受任者に正本各1通、法務局への登記申請用に謄本1通の合計3通が必要

      となります。



<<注意事項>>


   ※任意後見契約と併せて通常の委任契約を締結する場合には、その委任契約についても上

    記1の手数料が必要となり、なおかつその委任契約が有償の場合には当該金額が増額さ

    れる場合があります。

   ※受任者が複数になる場合(受任者が共同してのみ権限を行使できる場合を除く)には、受

    任者の数だけ契約の数が増えることとなり、その分だけ手数料も増えることになります。






 
※任意後見の契約から開始・終了までの流れについてはこちら⇒

 
※任意後見契約の種類についてはこちら⇒


※任意後見契約書作成サポートについてはこちら⇒


※任意後見契約公正証書の作成に必要なものについてはこちら⇒


※見守り契約についてはこちら⇒


※財産管理等委任契約についてはこちら⇒


※死後事務委任契約についてはこちら⇒


※尊厳死宣言書についてはこちら⇒