かわはら行政書士オフィス  〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

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自筆証書遺言の
法務局保管制度が
始まりました!

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川崎市で
パートナーシップ
宣誓制度が
始まりました!

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民法(相続法)が

改正されます


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案内チラシ
作りました!



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横浜市のパートナーシップ証明制度



  横浜市では2019年12月2日から『横浜市パートナーシップ宣誓制度』がスタ


  ートしました。


  制度の対象となるのは、2人とも横浜市内に住んでいるか、1人が既に市内に住ん


  でおり他方も3か月以内に転入予定である成人カップルです。また、外国人であっ


  ても3か月以上の在留期間があれば対象となり、希望者には宣誓書の翻訳(英語・


  中国語・韓国語)も配布されます。宣誓書にサインをすると、市から宣誓書受領証


  とパートナーシップ証明のカードが手渡されます。



  ※宣誓書を提出する際には、原則1週間前までに予約をする必要があります。


  ※戸籍謄本などの必要書類の確認後、宣誓書受領証と受領証明カードが即日交付さ


   れます。



  横浜市の制度はいわゆる『世田谷区方式』であり、法的な効力はありませんが、市


  営住宅への入居や医療機関での家族としての承認(医療機関によっては異なります


  が)など、一般的な夫婦と同様のサービスが受けられるよう支援策が検討されてい


  ます。





<<宣誓の要件>>



  以下の全てに該当する性的少数者や事実婚のカップル


   @ 成人に達していること


   A 横浜市民であること


     または


     一方が市民で他方が3か月以内に転入を予定していること


   B 婚姻していないこと


   C 宣誓者以外の人とパートナーシップ関係がないこと


   D 近親者などでないこと




<<必要書類>>



  @ 現住所を確認する書類(住民票の写しまたは住民票記載事項証明書) 各1通


  A 現に婚姻していないことを証明する書類(戸籍抄本等) 各1通


  B 本人確認ができる書類(運転免許証など) 各人分


    ※@・Aは3か月以内発行のもの


    ※Bは有効期限があるものについては有効期限内のもの


    ※上記の他市長が必要と認める書類の提出を求められることもあります




<<宣誓までの流れ>>



  @ 予約の連絡


    事前に電話またはメールにて横浜市市民局人権課に宣誓日の予約をします。


     ※予約は宣誓希望日の原則1週間前(土・日・祝日・年末年始除く)まで。


     ※予約は宣誓日の3か月前から受付。


     ※宣誓には1時間程度かかります。


     <<連絡先>>


       電話番号: 045−671−2718(9時〜17時まで)


       メール : sh-partnership@citiy.yokohama.jp



  A 当日の流れ


    必要書類持参のうえ、予約日時に2人で市民局人権課へ


     ↓


    市職員が宣誓要件適合等を確認


     ↓


    宣誓書の記入


     ↓


    宣誓書の写し・パートナーシップ宣誓書受領証・


    パートナーシップ宣誓書受領証明カード(希望者のみ)の交付




<<費用>>



  宣誓、宣誓書受領証発行による手数料は無料です。


  ただし、住民票の写しなど提出書類の取得に関する手数料は必要です。





<<当事務所からのご提案>>



  『渋谷区方式』では形式的に公正証書(任意後見契約・合意契約公正証書)が

  必須となっておりますが、任意後見契約公正証書はさておき、合意契約書(パ

  ートナーシップ契約書・準婚姻契約書ともいいます)については、2人が共同

  生活を営んでいくうえで、当事者間でお互いの療養看護や財産その他に関する

  ことを約束しておくものになりますので、作成をしておいたほうがよいに越し

  たことはないものです。


  さらに、ただの契約書であればあくまでも私文書ですので、それらの契約書を

  公正証書にすることも重要です。




  横浜市でパートナーシップ証明制度を利用された


         カップルの方も、

 ぜひ、かわはら行政書士オフィスにご相談ください。



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