かわはら行政書士オフィス  〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

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自筆証書遺言の
法務局保管制度が
始まりました!

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川崎市で
パートナーシップ
宣誓制度が
始まりました!

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民法(相続法)が

改正されます


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案内チラシ
作りました!



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川崎市パートナーシップ宣誓制度



  川崎市のパートナーシップ宣誓制度の概要につき、このページで簡単に説明して


  いきます。








疑問@ 宣誓することができる人は?


      宣誓をする双方が、以下の@〜Cの全ての要件に該当していなければな

      りません。


      @成年に達している人

        ※現在は満20歳以上ですが、令和4年4月1日以降は満18歳以

         上です。


      A川崎市内に住所を有する人

        ※川崎市に転入を予定している人でもOKです。


      B配偶者のいない人

        ※事実婚の状況にある相手がいる人はNGです。

        ※他にパートナーシップを有している相手がいる人はNGです。


      Cパートナーが民法の規定で婚姻することができない者では

      ない人

        ※直系の血族や三親等内の傍系血族、直径姻族はNGです。






疑問A 宣誓にかかる費用は?


      「パートナーシップ宣誓書受領証」と「パートナーシップ宣誓書受領証

      カード」の交付に費用はかかりませんが、宣誓時に提出する必要書類の

      交付手数料などは自己負担となります。






疑問B 宣誓に必要な書類は?


     @パートナーシップ宣誓書

        ※定型書式に署名等の記入(市職員の面前で)をします。


     Aパートナーシップ宣誓に関する確認書兼同意書

        ※定型書式に署名等の記入(市職員の面前で)をします。


     B住民票の写しまたは住民票記載事項証明書

        ※宣誓日以前3か月以内に交付されたもの。

        ※各1通ずつ(同一世帯の場合には2人の情報が記載されたもの1

         通で可)。

        ※転入予定の場合には、「転出証明書」・「売買契約書の写し」・

         「賃貸借契約書の写し」等の確認ができる書類。


     C配偶者のない者であることを証明する書類

        ※各人の「戸籍抄本」または「独身証明書」。

        ※外国人の場合は大使館等で発行される「婚姻要件具備証明書」な

         どに、その日本語訳を添えたもの。

        ※宣誓日以前3か月以内に交付されたもの。


     C本人確認ができる書類

        ※氏名および住所、氏名および生年月日が確認できるもの。

        ※運転免許証などの写真入りのものは1枚、写真入りでないものは

         2枚以上の提示が必要となります。

        ※性別違和など市長が特に必要と認める場合には、通称の使用をす

         ることができますが、日常生活において通称を使用していること

         が確認できる書類(社員証・学生証・法人発行の身分証明証など)

         を宣誓時に提示する必要があります。






疑問C 宣誓手続きの流れは?


     @事前の予約

        宣誓希望日の3か月前〜7日前までに下記窓口に電話で事前予約を

        します。

         川崎市市民文化局人権・男女共同参画室

          TEL:044−200−2316

          ※祝日・年末年始を除く月曜日〜金曜日

          ※8時30分〜12時00分、13時00分〜17時15分


     Aパートナーシップ宣誓

        事前予約をした日時に必要書類を持参のうえ、2人で市民文化局人

        権・男女共同参画室を訪問します。

         ※市職員の面前で、「パートナーシップ宣誓書」・「パートナー

          シップ宣誓に関する確認書兼同意書」の記入をします。


     B「宣誓書受領証」等の交付

        提出書類等に不備がない場合には、以下のものが交付されます。

        ・パートナーシップ宣誓書受領証

        ・パートナーシップ宣誓書受領証カード

        ・パートナーシップ宣誓書の写し

         ※事務作業に1時間程度かかります。

         ※宣誓時に転入予定の場合には、転入予定日から14日以内に必

          要書類を提出し、交付物はその提出後に交付されます。






疑問D 交付物の再交付を受けるには?


      「パートナーシップ宣誓書受領証」・「パートナーシップ宣誓書受領証

      カード」を紛失等した場合には、「パートナーシップ宣誓書受領証等再

      交付申請書」の提出とともに、本人確認書類を提示することで再交付を

      受けることができます。

       ※再交付は宣誓日から30年以内であれば可能。






疑問E 住所・氏名等に変更が生じた場合には?


      住所や氏名(通称名含む)に変更が生じた場合には、速やかに「パート

      ナーシップ宣誓事項変更届」を提出する必要があります。


      <氏名(通称名含む)変更の場合>

        本人確認ができる書類の提示が必要となります。

        ※「パートナーシップ宣誓書受領証」・「パートナーシップ宣誓書

         受領証カード」が再交付されます。


      <住所変更の場合>

        「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」の提出が必要と

        なります。






疑問F 「宣誓書受領証」等を返還しなければならない場合

    とは?


       以下のいずれかに該当するときには、「パートナーシップ宣誓書受領

       証等返還届」とともに「パートナーシップ宣誓書受領証」・「パート

       ナーシップ宣誓書受領証カード」の返還をしなければなりません。


       @宣誓に係るパートナーシップが解消されたとき。

       A宣誓者の一方が死亡したとき。

       B宣誓者の一方または双方が市外に転出したとき。

       C「宣誓をすることができる人」の要件に該当しなくなったとき。

       D当事者が返還を希望するとき。

       E市長が返還を必要と認めるとき。






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