の内容を密封してしまうので、公証人も遺言書の内容を確認できません。遺
言内容の秘密は守られますが公証人が遺言内容をチェックしないので、万一
形式や内容に不備があると遺言が無効となる可能性があるというリスクがあ
ります。
それでは、いよいよ秘密証書遺言作成の流れについて説明していきます。
1.遺言書を作成
何のために遺言書を作るのか?
誰のために遺言書を作るのか?
誰に何を相続(遺贈)させるのか?
※遺言者が自書する必要はなく、ワープロや代筆も可です。(自筆署名は必要)
※内容の検討には、行政書士(守秘義務があります)などの専門家に依頼してお
くと安心です。
2.遺言書の封印
遺言者がその遺言証書に署名・押印し、封筒に入れて遺言証書に用いた印章をも
ってこれを封印します。
3.公証役場にて秘密遺言証書の作成
遺言者が公証人および証人2人の前で封書を提示して、自己の遺言書であるこ
と、氏名、住所を申述します。公証人がその遺言書を提出した日付および遺言者
の申述を封紙に記載した後、遺言者および証人2人とともにこれに署名・押印し
ます。
これで、無事秘密証書遺言の完成です。原本は遺言者各自が保管します。
最後に、あらかじめ現金で用意した手数料(定額11,000円)を公証役場
(必要に応じ、依頼した法律専門家や証人等にも)に支払います。
4.相続の開始
相続が開始されたら家庭裁判所で開封し、自筆証書遺言と同様、遺言書の検認手
続きを受けます。