遺言者のその他の手続き
遺言者本人の自筆証書遺言書保管申請手続き以外の手続きについて、以下簡単に説
明していきます。
●預けた遺言書を見たいとき(遺言書の閲覧) |
---|
遺言者本人はいつでも、遺言書の閲覧の請求をして、遺言書保管所で保管されて
いる遺言書の内容を確認することができます。
なお、閲覧の方法は請求時に以下の2つから選びます。
@モニターによる遺言書の画像等の閲覧
A遺言書の原本の閲覧

@モニターによる遺言書の画像等の閲覧の場合
⇒ 全国のどの遺言書保管所でも閲覧の請求が可能です。
A遺言書の原本の閲覧の場合
⇒ 遺言書の原本が保管されている遺言書保管所に限られます。


申請書の様式は法務省ホームページからダウンロードできます。
法務局ホームページはこちら⇒

また、法務局(遺言書保管所)窓口にも備え付けられています。


遺言書保管に関する手続きはすべて予約制です。
インターネットまたは電話にて法務局(遺言書保管所)に予約を入れ
ます。


★閲覧の請求ができるのは、遺言者本人だけです。
★請求書以外に添付書類は不要です。
★本人確認のため、運転免許証等の顔写真付きの身分証明書の提示が
必要です。
★手数料は以下のとおりです。
@モニターによる閲覧 : 1回につき1,400円
A原本の閲覧 : 1回につき1,700円
※収入印紙を手数料納付用紙に貼付して支払います。

●預けた遺言書を返してもらいたいとき(撤回) |
---|
遺言者本人はいつでも、遺言書保管所に保管されている遺言書の保管の撤回を請
求し、遺言書の返還等を受けることができます。
なお、遺言書の保管の申請の撤回は、遺言の効力とは無関係です。

撤回書の様式は法務省ホームページからダウンロードできます。
法務局ホームページはこちら⇒

また、法務局(遺言書保管所)窓口にも備え付けられています。
※保管の申請の撤回ができるのは、遺言者本人だけです。


遺言書保管に関する手続きはすべて予約制です。
インターネットまたは電話にて法務局(遺言書保管所)に予約を入れ
ます。
※保管の申請の撤回ができる遺言書保管所は、遺言書の原本が保管
されている遺言書保管所だけです。


★撤回書以外に添付書類は不要です。
★本人確認のため、運転免許証等の顔写真付きの身分証明書の提示が
必要です。
★保管の申請以降に遺言者の氏名や住所等に変更が生じている場合に
は、その旨を証明する書面を添付する必要があります。
★手数料は無料です。

●遺言者が変更事項を届け出るとき(変更の届出) |
---|
遺言者は、保管の申請後に氏名・住所等に変更が生じた場合には、遺言書保管官
にその旨を届け出る必要があります。

届出書の様式は法務省ホームページからダウンロードできます。
法務局ホームページはこちら⇒

また、法務局(遺言書保管所)窓口にも備え付けられています。
※変更の届出ができるのは、遺言者本人とその親権者や成年後見人
等の法定代理人だけです。


遺言書保管に関する手続きはすべて予約制です。
インターネットまたは電話にて法務局(遺言書保管所)に予約を入れ
ます。
※変更の届出は、全国のどの遺言書保管所でも可能です。(郵送で
の届出もできます。)


★届出書以外に添付書類として、変更が生じた事項を証する書面(住
民票の写し、戸籍謄本等)と請求人の身分証明書のコピーが必要に
なります。
★遺言者本人以外の氏名住所等に変更が生じた場合には添付書類は不
要ですが、遺言書保管所からの正確な通知をするために、住民票等
で確認したうえで届け出ることをおすすめします。
★手数料は無料です。
