かわはら行政書士オフィス  〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

KAWAHARA GYOSEISHOSHI LAWYER OFFICE   遺言・相続手続きについては当事務所にご相談下さい                                    TEL:044-201-1236/FAX:044-201-1544

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相続手続きサポート




相続についてこんなお悩みはありませんか?


 ・ 平日は仕事で銀行や役所へ行く暇がない・・・

 ・ 相続や法律の知識がないので手続きを自分でやる自信がない・・・

 ・ 連絡の取れない(取り難い)親族(相続人)がいる・・・

 ・ 被相続人が亡くなったばかりで、煩雑な手続きをする精神的な余裕がない・・・


相続手続きは、限られた時間の中で処理すべき手続きがたくさんあります。

主な手続きとしては、以下のようなものがあります。


※一般的な相続手続きの流れについてはこちら⇒


※相続手続きのQ&Aについてはこちら⇒


※相続放棄の手続きについてはこちら⇒


※相続手続きサポート関係の報酬についてはこちら⇒




●相続人の調査


相続手続きを開始する前提として、まず誰が相続人であるのかを確定しなければなりま

せん。

相続人の確定のためには、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍を取り

寄せ、相続人に該当する人を割り出し、さらにその生存確認をする必要があります。相

続人調査では、あちこちの役所から古い戸籍を取り寄せなければならない非常に手間の

かかるケースもあります。

一人の人の戸籍はずっと同じというわけではなく、例えば結婚をすると新しい戸籍に変

わります。また、戸籍の改製(法改正)があった場合には、改製前後の繋がりを明確に

するために、改製前の戸籍も取得しなければなりません。

相続に必要な戸籍は必然的に数が多くなり、戸籍取得は非常に手間のかかる作業です。





●相続関係説明図の作成


相続関係説明図とは、相続関係を一目で分かるように図式化したものです。

相続手続きをするときには、戸籍謄本等と一緒に相続関係説明図を添付したほうがよい

でしょう。

相続関係説明図は一般的な文書とは違うため、どのようにして作成したらよいのか分か

りにくいと思います。





●財産調査・財産目録の作成


相続手続きをするためには、相続財産の全体像を把握する必要があります。

被相続人の財産状況が不明で、どうやって調べたらよいのか分からないこともありま

す。





●遺産分割協議書の作成


被相続人による遺言書がなく相続人が複数いる場合の相続手続きでは、遺産分割協議書

が必要となります。

遺産分割協議書には、相続財産を特定したうえで各相続人が何をどれだけ取得するかを

明確に記載しなければなりません。そして、相続人の全員が実印を押し、印鑑証明書を

添付する必要があります。

遺産分割協議書の作成方法を間違えれば、相続手続きができません。





●その他の手続き


上記の手続き以外のものとして、相続登記(不動産名義変更)、銀行預金の相続手続

き、株式の名義変更手続き、自動車の名義変更手続き等々があります。

 ※相続登記は行政書士が申請代理をすることができません。