かわはら行政書士オフィス  〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

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相続放棄の手続き





相続放棄は、各相続人が自分が相続人になったことを知ったときから3ヵ月以内に、家

庭裁判所(被相続人の住所地の家庭裁判所あるいは相続開始地の家庭裁判所)に対して

相続放棄申述書を提出して行います。

家庭裁判所がこれを認めれば、相続放棄申述受理通知書が交付されます。


3ヵ月以内に相続放棄をするかどうか決めることができない特別の事情がある場合は、

家庭裁判所に相続放棄のための申述期間の延長を申請することにより、熟慮期間を延長

してもらえる場合があります。


相続放棄申述書を家庭裁判所に提出する場合には以下の書類が必要になります。(裁判

所によって必要書類が異なる場合があるので、事前に確認しましょう。)


 @相続放棄申述書
  
   家庭裁判所にあります。
 
 A相続人の戸籍謄本
 
 B被相続人の戸籍謄本等(除籍謄本)

 C被相続人の住民票の除票
 
 D収入印紙
 
 E返信用の郵便切手


相続放棄申述書を家庭裁判所に提出後(郵送も可)、1週間ほどで家庭裁判所から「相

続放棄の申述についての照会書」が郵送されてきます。

この照会書にいくつかの質問事項があるのでそれに回答し、家庭裁判所に返送して問題

がなければ「相続放棄申述受理通知書」が家庭裁判所から郵送され、これにより相続放

棄が認められたことになります。


※相続放棄申述受理通知書が届いた後、別途「相続放棄受理証明書」の交付申請をして

 これを入手しておけば、万一被相続人の債権者から相続放棄をした証明を求められた

 ときに役立ちます。



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