かわはら行政書士オフィス  〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

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一般的な相続手続きの流れ




一般的に相続手続きは以下のように進めていきます。



 @遺言書の有無の確認



 A相続人及び相続財産(遺産)の調査・確定



 B相続を「承認」・「放棄」・「限定承認」のいずれにするか決定


   限定承認とは、相続人が相続によって得る財産の限度内で被相続人の債務や遺

    贈の義務を負担することを留保して相続を承認することで、 すべての相続人が

    共同してしなければなりません。遺産内容の調査を行ったところ、プラスの財

    産よりもマイナスの財産が多かった場合や、プラスの財産よりもマイナスの財

    産が多いかどうか不明の場合には、相続放棄手続きまたは限定承認手続きを行

    うかどうかを検討します。

      ※「放棄」・「限定承認」ともに、被相続人が死亡したことを知ったときから

    ヵ月以内に家庭裁判所に申し出なければなりません。



 C被相続人の所得税の申告(準確定申告)


   ※準確定申告とは、被相続人が確定申告の対象となる自営業者などで、所得があっ

   た場合に行います。準確定申告は、相続人が相続を知った日の翌日から4ヵ月以

   内に行わなければなりません。



 D遺言の執行または遺産分割協議の実施



 E各相続財産の名義変更手続き



 F相続税の申告


   ※相続税の申告は、相続があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に管轄の

    税務署に対して行わなければなりません。

   ※相続税の申告は、遺産として残されている財産が一定額以上のときに必要となり

    ます。






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