探偵業開始届出に必要な書類等
届出書には、内閣府令で定める添付書類が必要です。
また、その営業を廃止または変更した場合も同様に届出が必要となります。
探偵業開始の届出に関して必要となる書類等は以下のとおりです。(管轄の警察署に
よって違いがある場合がありますので、事前に問い合せをしましょう。)
※開始届出・変更届出・再交付申請には手数料がかかります。(現金ではなく収入印
紙で納付します。)
・探偵業開始届出証明書交付手数料 : 3,600円
・探偵業変更届出証明書交付手数料 : 1,600円
・探偵業届出証明書再交付手数料 : 1,100円
・探偵業廃止届出手数料 : なし
●届出者が『個人』の場合 |
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1 履歴書
2 誓約書
・欠格事由に該当しない旨のもの
3 住民票の写し
・本籍記載のもの・外国人は国籍等記載のもの
・発行から3カ月以内のもの
4 身分証明書(市区町村発行のもの)
●届出者が『法人』の場合 |
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1 法人の登記事項証明書
2 法人の定款の謄本
・目的欄に「探偵業を営む」ことができる旨の記載があること
・定款末尾に代表者の署名・押印をしてあるもの
例)本定款は、会社保存の原本と相違ありません。
令和〇年〇月〇日
株式会社〇〇〇〇
代表取締役〇〇〇〇
3 履歴書
4 誓約書
・欠格事由に該当しない旨のもの
5 住民票の写し
・本籍記載のもの・外国人は国籍等記載のもの
・発行から3カ月以内のもの
6 身分証明書(市区町村発行のもの)
※上記3〜6については、全ての役員に係るもの
●届出事項 |
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1 商号、名称または氏名および住所
2 営業所の名称および所在地ならびに当該営業所が主たる営業所である場合は
その旨
3 上記1に掲げる商号、名称もしくは氏名または上記2に掲げる名称のほか、
当該営業所において広告または宣伝をする場合に使用する名称があるときは、
当該名称
4 法人にあっては、その役員の氏名および住所
●その他手続き |
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探偵業を開始する際には『探偵業開始届出』手続きが必要となりますが、開始後にお
いても、以下のような場合には、次のような手続きが必要となります。
1 届出事項(営業所・住所・役員等)に変更が生じた場合
⇒ 『探偵業変更届出』手続き
※原則、変更の日から10日以内に手続きが必要となります。
※届出書に登記事項証明書を添付する場合は、20日以内に手続きが必要
となります。
<<必要書類等>>
a 探偵業変更届出書
b 交付を受けている探偵業届出証明書
c 変更事項に係る添付書類
例)個人や法人の役員の住所が変更となった場合
⇒ 住民票の写し
2 探偵業を廃止する場合
⇒ 『探偵業廃止届出』手続き
※廃止の日から10日以内に手続きが必要となります。
<<必要書類等>>
a 探偵業廃止届出書
b 交付を受けている探偵業届出証明書
3 探偵業届出証明書の再交付を申請する場合
⇒ 『探偵業届出証明書再交付申請』手続き
※探偵業届出証明書を亡失等した場合は、速やかに再交付申請手続きが必
要となります。
※亡失した探偵業届出証明書を発見した場合は、遅滞なく発見したほうの
証明書を公安委員会に返納する必要があります。
<<必要書類等>>
a 探偵業届出証明書再交付申請書