川崎で探偵業の相談なら かわはら行政書士オフィス
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かわはら行政書士オフィス
〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜
KAWAHARA GYOSEISHOSHI LAWYER OFFICE
探偵業を始める際には当事務所にご相談下さい
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〒210-0004 神奈川県川崎市川崎区宮本町6-4ウィング宮本町201号
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探偵業を始めるには
まず始めに、探偵になる・探偵業を始めるにあたって、何か特別な資格は必要でしょ
うか?
・・・答えは、『必要ありません』。
つまり、基本的には探偵は誰でもなれるんです。
ただし、例外的に以下のような人はなれません。(欠格事由として探偵業法という法
律に定められています。)具体的には、以下のとおりです。
1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2 禁錮以上の刑に処せられ、または探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せら
れ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5
年を経過しない者
3 過去5年間に探偵業法に基づく営業の停止または廃止の規定による処分に違反し
た者
4 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
5 心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者
6 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が、上記
1〜5までのいずれかに該当する者
7 法人でその役員のうちに上記1〜5までのいずれかに該当する者がある者
前述したとおり、探偵になる・探偵業を始めるにあたっては特別な資格などは必要あ
りませんが、実際に探偵業を開業するにあたっては、『探偵業届出証明書』というも
のが必要となります。
この証明書は、実際に探偵業の事業を開始する前日までに、探偵業を行う営業所の所
在地を管轄する警察署を経由して公安委員会へ届け出ることによって発行してもらう
ことができます。
届出をしてから証明書が交付されるまでには一定の期間(通常1週間〜2週間)がか
かり、その期間は管轄の警察署によっても異なりますので、詳しくは管轄の警察署へ
お問い合わせください。
<<探偵業とは?>>
1 他人の依頼を受けて
2 特定人の所在または行動についての情報であって、当該依頼人に係るものを収集
することを目的として
3 面接による聞き込み、尾行、張り込みその他これらに類する方法により実地の調
査を行い
4 その調査結果を当該依頼者に報告する
業務を行う営業のことをいいます。(探偵法2条)
※「便利屋」と称していても探偵業務と同様な業務を行う場合には、届出が必要で
す。
<<探偵業者とは?>>
都道府県公安委員会に届出をして、探偵業を営む法人・個人のことをいいます。
<<まとめ>>
探偵業を営もうとする者は、営業を開始しようとする前日までに営業所ごとに、営業
所の所在地を管轄する警察署長(事務取り扱いは生活安全課)を経由して『探偵業開
始届出』を提出しなければ、探偵業としての事業を開始することができません。
(『届出』が済んでいれば、営業開始は『探偵業届出証明書』の交付前であっても可
能です。)
なお、無届出で探偵業営業をした場合には探偵業の業務の適正化に関する法律第18
条違反となり、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されますので、くれ
ぐれもご注意ください。
※探偵業開始届出に必要な書類等についてはこちら⇒
※業務スケジュールについてはこちら⇒
※探偵業開業後の義務・罰則等についてはこちら⇒
※探偵業関係の届出に関する報酬についてはこちら⇒