古物商許可申請に関する業務
古本屋、リサイクルショップ、中古車販売、ネットオークション等、古物の売買などの
営業を行う場合には、古物商許可が必要になります。
古物営業を営むため、都道府県公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。
古物の売買や交換をする営業には盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により
当該許可を得なければこれを営むことができません。
古物商許可でつぎのようなお困りごとはありませんか?
古物商許可を取りたいけど、どうしたらよいか分からない...。
古物商許可を取りたいけど、平日は何かと忙しくて警察署に
行く時間が取れない...。
古物商許可を取りたいけど、必要な書類が多く手続きが複雑
で大変そう...。
古物商許可申請は準備をする書類が多く、また、申請先である警察署は平日の日中しか
申請受け付けをしていないので、忙しい中での時間の調整などが難しいという方も多く
いらっしゃいます。
当事務所では、そのようなお客様に代わって古物商許可申請の代行業務を承っておりま
す。
お客様には、当事務所所定のヒヤリングシートに必要事項を書き込んでいただきます。
あとは当事務所がお客様の営業所のの管轄警察署に要件の確認等を行い、申請書類の作
成や必要書類の収集、申請まで行います。
最終的に当事務所が準備・作成した書類(証明書取得のための委任状等も含みます)に
署名・押印して送り返していただくだけで、お客様は警察とやり取りをする必要があり
ません。