かわはら行政書士オフィス  〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

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案内チラシ
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古物とは




 一度使用された物品や、新品でも使用のために取引された物品、およびこれらのものに
 
 幾分の手入れをした物品を「古物」といい、次の13品目に分類されています。



 @美術品類


   あらゆる物品において美術的価値をもっているもの


   例:絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃、登録日本刀など



  




 A衣類


   繊維製品や皮革品など主に身につけてまとうもの


   例:洋服、着物、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗など



 




 B時計・宝飾品


   身につけて飾るもの


   例:時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、

     オルゴール、万歩計など



 




 C自動車


   自動車および自動車のパーツ


   例:自動車本体、タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラーなど



  




 D自動二輪車・原付


   自動二輪車、原付およびパーツ


   例:自動二輪車本体、原付本体、タイヤ、マフラー、エンジンなど



  




 E自転車類


   自転車およびパーツ


   例:自転車本体、空気入れ、かご、カバーなど



 




 F写真機類


   プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合せて作った写真機、顕微鏡、分光器等


   例:カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器など



 




 G事務機器類


   計算、記録、連絡などの能率を向上させるために使用される機器および器具


   例:レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、

     ファックス、シュレッダー、計算機など



 




 H機械工具類


   電気によって動く機械および器具、他の物品の生産・修理などに使われる機械およ

   び器具


   例:工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機など



  




 I道具類


   12種類以外のもの

   例:家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、日用雑貨など



  




 J皮革・ゴム製品


   皮革またはゴムで作られている物品


   例:鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)など



 




 K書籍


   例:文庫、コミック、雑誌など



  




 L金券類


   例:商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、     

     収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券など



 





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