古物商許可が必要な取引と不要な取引
物品を転売して利益を出す目的がある場合には古物商許可が必要となりますが、不要品
を販売するような場合には古物商許可は必要ありません。(古物商の無許可営業をした
場合には、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される可能性がありますの
で、注意しましょう。)

具体的な例としてそれぞれのケースを以下にまとめましたので、参考にしてみてくださ
い。
<<古物商許可が必要な取引例>>
★古物を買い取って販売する。
★古物を買い取って修理などをしたうえで販売する。
★古物を買い取ってその部品等を販売する。
★古物を販売した後に販売手数料を貰い受ける(委託売買)。
★古物を別の物品と交換する。
★古物を買い取ってレンタルする。
★国内で買い取った古物を海外に輸出して販売する。
★上記の行為をインターネット上で行う。
※古物商の取引きは、その内容を古物台帳に詳細に記載して3年間保存をする義務
があります。

<<古物商許可が必要ない取引例>>
☆転売を目的としていない自分のものを販売する。
☆転売を目的としていない自分のものをオークションサイトに出品する。
☆無償で貰ったものを販売する。
☆自分が販売した相手から販売したものを買い戻す。
☆自分が海外で買ってきたものを販売する。
