変更届出・書き換え手続きについて

古物商の許可取得後に営業所の管理者が変更となったり、主に取り扱う品目の変更をし
た場合などには、「変更届出」が必要となります。
また、許可者や法人代表者の氏名・住所が変更となった場合や、行商をするかどうかの
別などについて変更をした場合などには、許可証の「書き換え手続き」が必要となりま
す。
変更した内容によって「変更届出」のみで済む場合と「許可証の書き換え」をしなけれ
ばならない場合とがあり、費用(手数料)の負担も変わってきます。それぞれの場合に
ついては、以下で具体的に説明していきます。
なお、「変更届出」や「書き換え手続き」には期限が決まっており、期限内に手続きを
しなかった場合には10万円以下の罰金を科されれる可能性がありますので、必ず期限
内に手続きをするように注意しましょう。
<<「変更届出」が必要な場合>>
★主たる取り扱い品目の変更をした場合
★営業所の取り扱い品目を変更した場合
★役員が追加・辞任または交代した場合
★役員の住所が変更した場合
★営業所を増設した場合
★同一警察管轄内で営業所を移転した場合
★営業所を廃止した場合
★営業所の管理者を変更した場合
★営業所の管理者の住所が変更となった場合
★営業所の名称を変更した場合
★HPを開設して古物の取引きを行う場合(※URLの届出)
★届出していたHPを閉鎖する場合(※閉鎖の届出)
「変更届出」は、変更があった日から14日以内に古物商許可申請手続きをした警察
署で行います。法人の場合には、変更後の登記事項証明書を添付しなければならない
場合があるので、手続き期間は20日以内となります。
「変更届出」の期限を過ぎてしまった場合には、遅れたことの理由書の提出が必要と
なる場合もあります。届出が遅延した理由が悪質の場合や長期間の場合、度重なる場
合などには、最悪、古物商許可の取り消し処分となる可能性がありますので、注意し
ましょう。
なお、「変更届出」には手数料はかかりません。
<<営業所の管理者や役員を変更した場合の必要書類>>
1.変更届出書
2.住民票の写し
※本籍記載あり、マイナンバー記載なし
3.身分証明書
4.略歴書
5.誓約書
※管理者が同一県内の営業所間で異動となった場合には、変更届出書に添付する書
類は不要です。
<<「許可証の書換え手続き」が必要な場合>>
許可証に記載されている以下の項目に変更が生じた場合には、「許可証の書換え手
続き」が必要となります。
★氏名や住所が変更となった場合(※個人申請)
★名称や所在地が変更となった場合(※法人申請)
★代表者の氏名や住所が変更となった場合(※法人申請)
★行商を「する」or「しない」の変更があった場合
「書き換え手続き」は、変更があった日から14日以内に古物商許可申請手続きを
した警察署で行います。法人の場合には、変更後の登記事項証明書を添付しなけれ
ばならない場合があるので、手続き期間は20日以内となります。
複数県に営業所がある場合には、営業所があるすべての都道府県において、経由警
察署を経由して手続きを行わなければなりません。(許可証の書き換え申請は、営
業所を有するすべての都道府県の公安委員会に対して行う必要がありますが、いず
れか1つの経由警察署を経由して手続きを行えばよいということです。)
「書き換え手続き」の期限を過ぎてしまった場合には、遅れたことの理由書の提出
が必要となる場合もあります。手続きが遅延した理由が悪質の場合や長期間の場合、
度重なる場合などには最悪、古物商許可の取り消し処分となる可能性がありますの
で注意しましょう。
なお、「書き換え手続き」の手数料は1500円です。
<<個人の住所や氏名が変更となった場合の必要書類>>
1.変更届出書
2.住民票の写し
※本籍記載あり、マイナンバー記載なし
<<法人の名称・所在地や代表者が変更となった場合の必要書類>>
1.変更届出書
2.法人の履歴事項全部証明書
<<法人の代表者の住所が変更となった場合の必要書類>>
1.変更届出書
2.法人の履歴事項全部または代表者の住民票の写し