かわはら行政書士オフィス  〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

KAWAHARA GYOSEISHOSHI LAWYER OFFICE      古物商許可は当事務所にご相談下さい                                    TEL:044-201-1236/FAX:044-201-1544

      営業時間10:00〜18:00(平日)

             〒210-0004 神奈川県川崎市川崎区宮本町6-4ウィング宮本町201号





自筆証書遺言の
法務局保管制度が
始まりました!

詳しくはこちら



川崎市で
パートナーシップ
宣誓制度が
始まりました!

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民法(相続法)が

改正されます


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案内チラシ
作りました!



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業務の流れ








 当事務所へのお問合せは、お電話やメールにて受付けております。簡単で結構ですので、

 まずはご相談内容をお知らせください。



 Step1お問合せ・ご相談(お電話・メールにて)


    お電話もしくは当事務所ホームページ上のお問合せフォームからお問合せくださ

    い。具体的な内容のご説明や手続きの流れは、後日面談等の際に行います。







 Step2面談等による具体的な内容の確認


    作業・手続き等業務の流れや申請に必要な書類等の説明を、当事務所またはお客

    様のご自宅・事務所への訪問もしくはメ−ルにて行います。







 Step3お見積り書の作成


    面談時等にてお伺いした内容をもとに、お見積書を作成させて頂きます。お見積

    書をご確認いただき、正式にご依頼いただくかどうかをご検討ください。

    ご納得がいかなければ、もちろんこの時点でお断りいただいても構いません。







 Step4ご契約


    お見積書その他をご検討いただいた結果、当事務所にご依頼いただける場合には、

    その旨ご連絡ください。

    報酬等全額のお支払い(手渡しまたは振込み)の確認後、正式に作業・手続き等

    業務を開始させていただきます。

    なお、作業・手続等業務の過程で当事務所の報酬以外に実費(印紙代・郵送費・

    交通費等)が必要となる場合がありますので、併せてあらかじめお見積書に記載

    させていただきます。







 Step5作業・手続き等業務開始


    作業・手続き等業務の内容によっては時間を要するものもあり、また、作業・手

    続き等業務に必要なご連絡等をお客様にご協力していただく場合もございます。

    お客様にご協力いただく内容等につきましては、お見積書作成時(または適宜)

    にご説明させていただきます。







 Step6業務完了


    申請手続きが完了後(管轄警察署にて申請書を提出後)、その旨をご連絡させて

    いただきます。

    古物商許可の標準処理期間(申請書が受理されてから許可等がされるまでに通常

    要すべき標準的な目安となる期間)は40日です。

    管轄警察署から許可の連絡が入りましたら改めてご連絡させていただきますので、

    お客様ご自身で許可証の受領をお願いします。








 ※当事務所では、オプション業務として許可証の受領代行も行っております(許可証の

  受領代行を認めていない警察署もありますので、その場合は不可です。)。



※古物商許可が必要な取引と不要な取引の説明はこちら⇒


※古物についてはこちら⇒


※古物商許可申請に必要な書類についてはこちら⇒


※古物営業法改正についてはこちら⇒


※変更届出・書き換え手続きについてはこちら⇒