かわはら行政書士オフィス  〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

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法定後見の申立て方法



ここでは、法定後見人の申立てに必要な書類の準備から、家庭裁判所への申立て手続き

までの流れについてより詳しく説明します。


Step1申立人と申立て先の確認


   裁判所に申立てができる人と、申立てをする家庭裁判所の場所を確認します。


    【申立てができる人】 

      本人・配偶者・4親等内の親族・市区町村長

    【申立て先】     

      本人の住所地を管轄する家庭裁判所


Step2診断書の取得


   まずは、医師に診断書を書いてもらいます。法定後見制度は、本人の判断能力に

   応じて「後見」・「保佐」・「補助」の3つの類型に分かれているため、本人に

   ついてどの程度の支援が必要なのか診断書を基に判断する必要があります。

   診断書は特に精神科医に作成してもらう必要はなく、かかりつけ医や近隣の内

   科、精神科のある病院に依頼して作成してもらって構いません。


Step3必要書類の確認・収集


   @ 申立書類一式

     ・後見開始申立書

     ・申立事情説明書

     ・親族関係図

     ・財産目録

     ・収支状況報告書

     ・後見人等候補者事情説明書

     ・親族の同意書


     ※家庭裁判所の窓口または郵送、ホームページからもダウンロードできま

      す。

     ※申立て先の家庭裁判所によって書類の様式が異なりますので、申立て先の

      家庭裁判所で取得するようにしましょう。


   A 本人に関する資料

     ※財産目録に記載された不動産や預貯金についての資料です。詳しくは後述

      (Step4)します。


   B 戸籍謄本

     ※本人および後見人等候補者のもの

     ※本籍地のある市区町村役場にて取得

     ※本人と後見人等候補者が同一の戸籍にある場合は1通で可


   C 住民票

     ※本人および後見人等候補者のもの

     ※世帯全部で省略のないもの

     ※住所のある市区町村役場にて取得

     ※本人と後見人等候補者が同一世帯にある場合は1通で可


   D 登記されていないことの証明書

     ※本人のもの

     ※全国の法務局・地方法務局の本局で取得(支局や出張所では取得不可)

     ※郵送の場合は東京法務局後見登録課に請求


   E 診断書(成年後見用)・診断書付票

     ※病院・診療所などで取得


   F 「愛の手帳」の写し

     ※本人が知的障がい者である場合


   G 諸費用

     ・申立て費用 収入印紙800円分

     ・登記費用  収入印紙2600円分

     ・郵便切手  後見の場合計3200円分

     ・鑑定費用  鑑定が行われる場合のみ

     ※郵便切手代は申立てをする家庭裁判所によって総額や内訳が異なりますの

      で、事前に家庭裁判所の窓口やホームページで確認しましょう。


Step4本人に関する資料の作成・収集


   本人に関する資料とは、本人の健康状態、財産、収支を証明するために他の申立

   書類とあわせて提出する書類です。本人の健康状態や保有している財産について

   該当するものを準備しましょう。

   具体的には以下のとおりですが、この中から本人の状況に応じた書類を準備する

   ようにしましょう。


   @ 健康状態がわかる資料

     ・身体障害者手帳

     ・精神障害者手帳

     ・療育手帳

     ・介護保険認定書などの本人の状態や要介護度がわかるもの


   A 収入についての資料

     ・年金額決定通知書

     ・確定申告書

     ・給与明細     など


   B 支出についての資料

     ・各種税金の納税通知書

     ・国民健康保険料や介護保険料の決定通知書

     ・家賃、医療費、施設利用費などの請求書または領収書   など


   C 不動産についての資料

     ・不動産全部事項証明書

     ・固定資産評価証明書または固定資産税納税通知書

     ※原本での提出が必要


   D 預貯金・投資信託・株式等についての資料

     ・通帳または残高証明書

     ・預り証

     ・株式の残高報告書      など

     ※通帳は表紙、見開き1ページ目、過去1年分の記載部分のコピー


   E 生命保険・損害保険等ついての資料

     ・保険証書など保険内容がわかるもの


   F 負債についての資料

     ・金銭消費貸借契約書

     ・返済明細書

     ・請求書       など


   G 遺産についての資料

     ・本人が相続人となっている遺産についてその財産内容がわかるもの


Step5面接日の予約


   申立て後、申立人や後見人等候補者から詳しい事情を聞くために、家庭裁判所で

   面接が行われます。

   面接の予約は裁判所の繁忙状況によって2週間から1か月程度先しか取れないこ

   とがあるので、必要書類の準備の目処がついたらあらかじめ予約をしておきまし

   ょう。

   ただし、予約した面接日の1週間前までに申立書類一式を家庭裁判所に提出する

   必要があるので注意しましょう。


Step6家庭裁判所への申立て


   申立書類の提出方法は、家庭裁判所へ直接持参する方法と郵送する方法がありま

   す。

   ※申立書類の提出前に書類一式についてコピーをとっておきましょう。

   ※申立て後は家庭裁判所の許可がなければ取り下げはできません。


Step7審理開始


   審理とは、裁判官が申立書類に過不足がないかを確認したうえで審査し、本人の

   状況や本人をとりまく様々な事情を総合的に考慮することをいいます。

   審理の期間は個々の事案や裁判所の繁忙状況にもよりますが、申立てから審判ま

   で1か月から3か月程度かかります。


   @ 申立人・後見人等候補者との面接

     申立人や後見人等候補者から、申立てに至った事情や経緯、本人の状況を聞

     くために面接が行われます。


     【面接をされる人】

       申立人、後見人等候補者


     【面接をする人】

       参与員(裁判所が指定した非常勤の裁判所職員)


     【面接場所】

       申立てをした家庭裁判所


     【面接日時】

       指定された日時(平日)で所用時間は1〜2時間程度


     【主に聞かれること】

       ・申立てに至った事情

       ・本人の生活状況

       ・本人の判断能力

       ・本人の財産状況

       ・親族らの意向    など


     【持参するもの】

       ・運転免許証などの本人確認書類

       ・申立書に使用した印鑑

       ・財産を証明する書類の原本

       ・申立書類一式のコピー     など


   A 本人との面接

     本人から直接意見を聞いたほうがいいと裁判官が判断したときには、本人の

     面接が行われます。原則、面接は家庭裁判所で行われますが、入院や体調不

     良などの事情で困難な場合には、家庭裁判所の担当官が入院先などへ訪問し

     てくれます。

     ※診断書の内容から本人の判断能力が全くないと判断できる場合などには、

      この手続きが省略されることもあります。


   B 親族への意向照会

     裁判官の判断で本人の親族に対して後見申立てや後見人等候補者について親

     族の意向を確認することを「意向照会」といいます。

     申立ての際に親族の全員から同意書が提出されている場合には、この手続き

     が省略されることもあります。

     この意向照会において親族から反発が出ると、申立ての際に指定している後

     見人等候補者が選任されない可能性が高くなります。


   C 医師による鑑定

     申立て時に提出した診断書や親族からの情報だけでは裁判所として本人の判

     断能力を判定できない場合に、より詳細に医学的な判定をしてもらうことを

     鑑定といいます。

     通常、鑑定は本人の病状等を把握している主治医へ依頼されますが、主治医

     が引き受けてくれない場合など、状況によっては主治医以外の医師へ依頼す

     ることもあります。

     診断書の内容や親族からの情報などから本人の判断能力の程度が明確になっ

     ていると裁判所が判断すれば、この手続きが省略されることもあります。


Step8審判


   裁判官が調査結果や提出資料に基づいて判断を決定する手続きのことを「審判」

   といいます。

   成年後見の申立てにおいては、「後見開始の審判」を行うのと同時に最も適任と

   思われる人を「成年後見人」に選任します。場合によっては、成年後見人を監督

   ・指導する成年後見監督人が選任されることもあります。

   審判の内容を書面化した審判書が成年後見人に送付され、審判書が成年後見人に

   届いてから2週間以内に不服申立てがされなければ後見開始の審判の効力が確定

   します。

   ※審判内容に不服がある場合、申立人や利害関係人は審判の確定前のみ、即時抗

    告という不服申立てをすることができます。


Step9後見の登記


   審判が確定するとその内容を登記するため、裁判所から東京法務局に登記の依頼

   がされます。この登記は「後見登記」と呼ばれ、後見人の氏名や後見人の権限な

   どが記載されます。

   後見登記は裁判所が依頼してから2週間程度で完了し、完了後に後見人へ登記番

   号が通知されるので、通知された登記番号をもとに法務局で登記事項証明書を取

   得します。

   この登記事項証明書は、本人の財産の調査や預金口座の解約など後見人の仕事と

   して行う様々な手続きの際に後見人の権限を証明するために必要になります。

   登記事項証明書の取得方法は以下のとおりです。


   【請求できる人】

     本人、本人の配偶者、本人の4親等以内の親族、本人の後見人など

   【窓口での取得】

     最寄りの法務局の本局

   【郵送での取得】

     東京法務局後見登録課

   【発行手数料】

      1通550円


Step10成年後見人の仕事の開始


    まずは本人の財産を調べて財産の一覧表(財産目録)を作成する必要がありま

    す。財産目録は審判が確定してから1か月以内に家庭裁判所に提出しなければ

    なりません。

    その他にも金融機関や役所への届出など、成年後見人として様々な仕事を行う

    必要があります。



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