かわはら行政書士オフィス  〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

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自筆証書遺言の
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パートナーシップ
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民法(相続法)が

改正されます


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認知症などで判断能力を失ったときに起きること




本人が重度の認知症などによって判断能力を失った場合、預貯金や不動産などの財産が

『凍結』されてしまう可能性があり、そうなると、家族や親族がその財産を使ったり、

動かしたりすることができない状態になります。


例えば、次のような状態になります。


@銀行の預金口座

  窓口に行くことが必要となる取引は一切できません。キャッシュカードでの現金の

  引き出しは可能かもしれませんが、法的には問題があり、最悪の場合、相続開始時

  に他の相続人から損害賠償を請求されることもあり得ます。

  預金者保護(注意義務違反の責任追及を避ける意味もありますが)のため、金融機

  関は内部で出入金のモニタリングをしており、通常と異なる取引が続くと、本人へ

  の確認連絡や、とりあえずの預金凍結などをすることがあります。


A土地・建物・マンションなど本人名義(共有名義)の自宅
  
  建て替えや売却、賃貸などができなくなります。


B賃貸アパートなどの収益不動産
 
  借主との契約更新ができなくなったり、大規模修繕のための銀行からの融資が受け

  られなくなったりします。


C有価証券(上場株式など)など換価価値のある財産
  
  解約などの売却処分ができなくなります。


D経営する会社の大多数の株式を保有している場合
  
  譲渡や売却ができなくなることはもちろんのこと、株主総会が開催できないため新

  社長への交代もできないので、最悪の場合、経営が暗礁に乗り上げます。



凍結された財産を『解凍』するには




認知症や精神障害などで判断能力が不十分になった人を、法律面や生活面で保護する仕

組みがあり、この制度を『成年後見制度』といいます。

これは、本人に代わって判断をする『成年後見人』を立てることによって本人を支援す

る制度です。

本人の意思能力が欠如していても、成年後見制度に基づく成年後見人がいれば、凍結さ

れた財産の解凍が可能になります。後見人が本人に代わって手続きをすれば、法的には

何の問題もありません。


後見人には裁判所が選任する『法定後見人』と、本人があらかじめ選任する『任意後見

人』の2種類があります。


それぞれについての詳しい説明は、別ページを確認してください。


※成年後見(任意後見)に関する業務についてはこちら⇒


※成年後見の申請から開始・終了までの流れについてはこちら⇒


※法定後見の申立て方法についてはこちら⇒


※任意後見の契約から開始・終了までの流れについてはこちら⇒


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