かわはら行政書士オフィス  〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

KAWAHARA GYOSEISHOSHI LAWYER OFFICE      任意後見については当事務所にご相談下さい                                    TEL:044-201-1236/FAX:044-201-1544

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成年後見の申立てから開始・終了までの流れ





※法定後見の申立て方法についてはこちら⇒


※法定後見では家族が後見人に選ばれるとはかぎらない⇒


※成年後見人の仕事についてはこちら⇒





Step1 申立ての準備

     ・申立人や後見人などの候補者を検討する。

     ・本人の判断能力、日常生活、経済状況を把握する。

     ・申立ての目的、類型と後見事務の内容を整理する。

     ・診断書の手配、戸籍謄本などの準備をする。


Step2 家庭裁判所に申立てる

     ・申立人が本人の住所地の家庭裁判所に申立てる。

      ※配偶者および被後見人から見た4親等内の親族のみが申立てをすること

       ができます。(例外的に市区町村による申立てが可能な場合もありま

       す。)


Step3 家庭裁判所が審理を行う

     @家庭裁判所による調査

      ・書類を点検し、申立人は申立ての理由について説明が求められる。

      ・後見人などの候補がいる場合は、適任かどうか事情が聞かれる。

      ・本人に面接して意思の確認や生活状況等が調査される。

      ・補助、保佐で代理権などをつけた場合は、本人の同意の有無が確認され

       る。

      ・親族(法定相続人)へ意向照会される。

     A家事裁判官による審問

      ・必要に応じて申立人や本人と面接をして、申立ての事情や本人の意思が

       確認される。

      ・本人の精神的な障害の程度、援助の必要性などを確認するために、家事

       裁判官が本人に直接会って話を聞く。

     B医師による鑑定

      ・保佐、後見の利用を希望する場合、家庭裁判所は本人の判断能力や障害

       の程度を判断するために、原則として医師による鑑定を行う。


Step4 審判・即時抗告(2週間の異議申立て)

      類型と選任の決定

      ・申立てた類型の決定、後見人などの選任と、内容・範囲が決定される。

      ・場合によっては後見人などの監督人が選任される。

      ・本人へ通知、後見人などや監督人へは告知される。

      ・審判の内容は法務局に登録される(成年後見登記)。

      ・後見人に支払う報酬は、本人の支払能力に応じて家庭裁判所が決定す

       る。


 ※審判書が届いてから後見開始までもう少し詳しい流れについてはこちら⇒



Step5 審判確定(登記・後見活動開始)

      後見人として活動開始

      ・申立てから審判までは、1〜2ヵ月程度が見込まれる。

      ・財産管理事務や身上監護事務を行い、家庭裁判所へ報告する。


Step6 成年後見の終了

     ・家庭裁判所へ本人の死亡の連絡をする。

     ・管理財産の計算をする。

     ・相続人への財産の引渡し        など



※成年後見(任意後見)に関する業務についてはこちら⇒


※認知症などで判断能力を失ったときに起きることについてはこちら⇒


※法定後見のデメリットについてはこちら⇒